○入間市水洗便所改造資金援助規程
平成27年2月2日
公企管規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、公共下水道の処理区域内の住宅において既設の便所を水洗便所に改造する者に対し、必要な資金について融資をあっせんし、及び当該融資に係る利子を補給し、並びに補助金を交付することにより、水洗便所の普及促進を図り、もって環境衛生の向上に寄与することを目的とする。
2 前項の規定による利子補給及び補助金の交付に関しては、入間市補助金等の交付手続等に関する規則(平成7年規則第10号)の例によるほか、この規程の定めるところによる。
(1) 処理区域 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する区域をいう。
(2) 水洗便所 し尿を水で洗い流し、汚水管によって公共下水道に直接放流されるもの(浄化槽を経由するものを除く。)をいう。
(3) 改造工事 既設のくみ取り便所を水洗便所に改造する工事及び既設の浄化槽を廃止して水洗便所に改造する工事(当該工事に附帯する給排水設備工事を含む。)をいう。
(4) 改造資金 改造工事を行うために必要とする資金(消費税及び地方消費税を含む。)をいう。
(5) 取扱金融機関 市が改造資金の融資を行うべき金融機関として指定し、融資あっせん契約を締結した金融機関をいう。
(6) 融資あっせん 市が改造工事をする者に対して取扱金融機関に改造資金の融資をあっせんすることをいう。
(融資あっせんの対象者)
第3条 融資あっせんの対象となる者は、次に掲げる全ての要件を備えていることとする。
(1) 市内の住宅の改造工事をする者(法人を除く。)であって、市内に住所を有すること。
(2) 自己資金のみでは改造資金を一時に負担することが困難であること。
(3) 市税、下水道事業受益者負担金及び下水道使用料を滞納していないこと。
(4) 融資を受けた改造資金について返済能力を有すると認められること。
(5) 次に掲げる全ての要件に該当する連帯保証人が1人あること。
ア 市内に住所を有すること。
イ 独立の生計を営む世帯主であること又は返済能力を有すると認められること。
ウ 市税、下水道事業受益者負担金及び下水道使用料を滞納していないこと。
(融資あっせんの条件及び利子補給)
第4条 融資あっせんの条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 改造工事の種別及び融資あっせん額は、別表に掲げるとおりとする。
(2) 融資あっせんに係る利率は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)と取扱金融機関が協議の上定める率とする。
(3) 返済方法は、取扱金融機関から融資を受けた日の属する月の翌月から次の表の融資額に応じて定める期間に、元利均等により月賦返済するものとする。
融資額 | 返済期間 |
50,000円以上100,000円以下 | 12か月 |
110,000円以上200,000円以下 | 24か月 |
210,000円以上 | 36か月 |
2 管理者は、融資あっせんにより取扱金融機関から改造資金の融資を受けた者に対し、当該融資に係る利子(遅延分を除く。)の補給を行うものとする。
(預託)
第5条 管理者は、毎年度予算で定める範囲内の金額を取扱金融機関に預託するものとする。
(融資あっせん等の申請)
第6条 融資あっせん及び利子補給(以下「融資あっせん等」という。)を受けようとする者は、入間市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、管理者に提出しなければならない。
(1) 改造工事の見積書
(2) 申請者及び連帯保証人の印鑑登録証明書
(3) 申請者が当該住宅の所有者でない場合は、住宅所有者の同意書
(4) 前三号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
(融資あっせん等に係る改造工事の完了)
第8条 前条の規定により融資あっせん等の決定を受けた者(以下「借受者」という。)は、改造工事を、当該決定の通知を受けた日から3か月以内に、完了させなければならない。
2 借受者は、改造工事の完了後、直ちに、入間市水洗便所改造工事完了届(様式第3号)に改造工事の精算書を添えて、管理者に提出し、工事完了の確認を受けなければならない。
(改造資金の融資)
第10条 借受者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに、取扱金融機関に融資の申込みをしなければならない。
2 取扱金融機関は、前項の申込みを受けたときは、速やかに、改造資金を融資するものとする。
(利子補給金の請求)
第11条 借受者は、融資額及び利子完済後、速やかに、入間市水洗便所改造資金利子補給金交付請求書(様式第5号)を管理者に提出するものとする。
(連帯保証人の責務)
第12条 連帯保証人は、借受者が融資を受けた改造資金を返済できないときは、その債務を弁済しなければならない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けていること。
(2) 改造工事をする世帯の構成員全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項又は第3項の規定により市町村民税を課せられていない者(前号に該当する者を除く。)であって、改造資金の調達が困難であると管理者が認めること。
(補助金の額)
第14条 改造資金の補助金の額は、次に定めるとおりとする。
(1) 前条第1号に該当する者については、改造資金の全額
(2) 前条第2号に該当する者については、改造資金の3分の1の額。この場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
(補助の申請等)
第15条 改造資金の補助を受けようとする者は、入間市水洗便所改造資金補助金交付申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、管理者に提出しなければならない。
(1) 改造工事の見積書
(2) 申請者が当該住宅の所有者でない場合は、住宅所有者の同意書
(3) 前二号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
2 第13条第2号に該当する者は、融資あっせん等も併用できるものとする。この場合において、融資あっせん額は、改造資金の額から補助金の額を除いた額の範囲内とする。
(補助に係る改造工事の完了)
第17条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、改造工事を、当該決定の通知を受けた日から3か月以内に、完了させなければならない。
2 補助決定者は、改造工事の完了後、直ちに、入間市水洗便所改造工事完了届に改造工事の精算書を添えて、管理者に提出し、工事完了の確認を受けなければならない。
(届出の義務)
第20条 借受者又は補助決定者は、改造資金の融資あっせん等若しくは補助の申請に係る事項の変更があったとき又は改造工事を中止し、若しくは廃止しようとするときは、直ちに、入間市水洗便所改造資金変更等届(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。
(融資あっせん等及び補助金の取消し等)
第21条 管理者は、次の各号の一に該当すると認めたときは、改造資金の融資あっせん等又は補助金の交付の決定を取り消し、既に利子補給金又は補助金を交付しているときは、当該利子補給金又は補助金を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により、融資あっせん等の決定若しくは補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 融資を受けた資金又は補助金を目的以外に使用したとき。
(3) 前二号に掲げるもののほか、管理者の指示に従わなかったとき。
(雑則)
第22条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前に入間市下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係要綱の整備に関する要綱(平成27年告示第20号)による廃止前の入間市水洗便所改造資金援助要綱(昭和61年告示第105号。以下「廃止前の要綱」という。)の規定によりなされた決定その他の行為又はこの規程の施行の際現に廃止前の要綱の規定によりなされている申請、届出その他の手続は、この規程の相当規定によりなされた決定その他の行為又は申請、届出その他の手続とみなす。
附則(令和3年公企管規程第2号)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現にこの告示による改正前の公営企業管理規程の規定に基づき作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
別表(第4条関係)
改造工事の種別 | 融資あっせん額 | |
既設のくみ取り便所を水洗便所に改造する工事(当該工事に附帯する給排水設備工事を含む。) | くみ取り便槽1基につき50,000円以上400,000円以下とする。 | |
既設の浄化槽を廃止して水洗便所に改造する工事(当該工事に附帯する給排水設備工事を含む。) | 一般住宅 | 浄化槽1基につき50,000円以上400,000円以下とする。 |
共同住宅 | 大便器1個につき50,000円を乗じて得た額以下とする。 | |
備考
1 一般住宅とは専用住宅又は併用住宅を、共同住宅とはアパート、マンション等をいう。
2 融資あっせん額は、1万円を単位とする。


(令3公企管規程2・一部改正)


(令3公企管規程2・一部改正)

(令3公企管規程2・一部改正)



(令3公企管規程2・一部改正)

(令3公企管規程2・一部改正)
