○入間市私道共同排水設備設置事業補助金交付規程
平成27年2月2日
公企管規程第6号
(目的)
第1条 この規程は、公共下水道事業計画区域内に共同排水設備の設置をする者に対し、補助金を交付することにより、水洗化の普及促進を図ることを目的とする。
2 前項の規定による補助金の交付に関しては、入間市補助金等の交付手続等に関する規則(平成7年規則第10号)の例によるほか、この規程の定めるところによる。
(1) 私道 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第2号、第3号若しくは第5号又は同条第2項に規定する道で公道以外のものをいう。
(2) 共同排水設備 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備(汚水を排除するものに限る。)のうち、私道に設置をする排水設備(各戸への取付管(最終ますを除く。)を含む。)をいう。
(3) 設置 新設、増設及び改築をいう。
(4) 設置者 私道に接する汚水を排除する建築物及び当該建築物を新築する予定の土地の所有者全員で、当該私道に共同排水設備の設置をする者をいう。
(補助対象事業の要件)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる全ての要件を備えたものとする。
(1) 公共下水道(汚水)の供用開始日前に築造された私道であること。
(2) 私道のみに接し、汚水を排除する建築物が現に2以上(当該建築物が共同住宅の場合は1以上)あること又は当該建築物が現に1以上かつ当該建築物を新築する予定の土地の区画が現に1以上あること。
(3) 共同排水設備の設置について、設置者、私道の所有者全員並びに当該私道に接する汚水を排除する建築物の土地及び当該建築物を新築する予定の土地の所有者全員が承諾していること。
(4) 公共下水道(汚水)の処理区域として供用が開始された区域においては、事業が完成したときは、遅滞なく当該共同排水設備を通じ、汚水を排除し始めること。
(5) 公共下水道(汚水)の処理区域として供用が開始される前の区域においては、次の要件を備えたものであること。
ア 私道に接する公道が、公共下水道(汚水)の工事が完了していること又は当該年度中に工事の計画があること。
イ 供用が開始されたときは、遅滞なく当該共同排水設備を通じ、汚水を排除し始めること。
2 前項の規定によるもののほか、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が公益上必要と認めたときは、補助金の交付の対象とすることができる。
(補助)
第4条 管理者は、設置者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象経費の範囲)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する次に掲げる経費とする。
(1) 別図に示す共同排水設備の設置をする工事に要する費用
(2) 給水管等(防火水槽及びガス本管を除く。)の地下埋設物の移設等に要する費用
(3) 私道路面の現状復旧に要する費用
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、次の各号のいずれか低い方の額とする。この場合において、その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
(1) 補助対象経費について管理者が別に定める標準単価に基づき算定した額に、当該額に係る消費税及び地方消費税相当額を加えた額
(2) 補助対象経費について実際に要した額(消費税及び地方消費税を含む。)
(補助金の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする設置者(設置者が複数の場合は代表者)は、入間市私道共同排水設備設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、管理者に提出しなければならない。
(1) 設置者が複数の場合は、共同排水設備設置承諾兼代表者選任届(様式第2号)
(2) 土地使用承諾届(様式第3号)
(3) 土地所有者区画図(様式第4号)
(4) 入間市私道共同排水設備設置事業計画書(様式第5号)
(5) 私道、当該私道に接する汚水を排除する建築物の土地及び当該建築物を新築する予定の土地の登記事項証明書
(6) 私道、当該私道に接する汚水を排除する建築物の土地及び当該建築物を新築する予定の土地の公図の写し
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
(交付の条件)
第9条 前条の規定による補助金の交付決定に係る設置者(以下「交付決定者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 共同排水設備の機能を損なわないように、適切に清掃その他の維持管理を行うこと。
(2) 新たに共同排水設備に接続する旨の申出があったときは、これを無条件で認めること。
(3) 共同排水設備の所有権その他の権利を第三者に譲渡するときは、この規程による条件の全てを当該第三者に承継させること。
2 前項の規定によるもののほか、管理者は、補助金の目的を達成するために条件を付し、及び事業の実施に関して必要な指示をすることができる。
(工事の契約)
第10条 交付決定者は、事業を実施するときは、次に掲げる事項を遵守し、請負契約を締結しなければならない。
(1) 工事の契約は、書面により入間市指定下水道工事店と締結すること。
(2) 補助の対象とならない工事を併せて行うときは、補助対象経費との区分を明確にしておくこと。
2 交付決定者(設置者が複数の場合は代表者。以下同じ。)は、前項の規定により請負契約を締結したときは、速やかに、当該契約書の写しを管理者に提出しなければならない。
(工事の完了)
第12条 交付決定者は、共同排水設備の設置の工事が完了したときは、工事の完了の日から7日以内に、入間市私道共同排水設備設置事業完了届(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、管理者に提出しなければならない。
(1) 精算書
(2) 出来形管理図(平面図、縦断図、オフセット図、写真)
(3) 前二号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
2 管理者は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、工事の完了検査を行うものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第15条 管理者は、次の各号の一に該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、既に補助金を交付しているときは、当該補助金を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を目的以外に使用したとき。
(3) 交付決定の内容又は管理者の指示に従わなかったとき。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前に入間市下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係要綱の整備に関する要綱(平成27年告示第20号)による廃止前の入間市私道共同排水設備設置事業補助金交付要綱(昭和60年告示第63号。以下「廃止前の要綱」という。)の規定によりなされた決定その他の行為又はこの規程の施行の際現に廃止前の要綱の規定によりなされている申請、届出その他の手続は、この規程の相当規定によりなされた決定その他の行為又は申請、届出その他の手続とみなす。
附則(令和3年公企管規程第2号)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現にこの告示による改正前の公営企業管理規程の規定に基づき作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
別図(第5条関係)

点線については、市施工とする。
補助の範囲 | 凡例 | |
共同排水設備 | 管渠布設工事(マンホールを含む。) |
|
取付管設置工事 |
| |
(令3公企管規程2・一部改正)

(令3公企管規程2・一部改正)

(令3公企管規程2・一部改正)


(令3公企管規程2・一部改正)


(令3公企管規程2・一部改正)

(令3公企管規程2・一部改正)

(令3公企管規程2・一部改正)


(令3公企管規程2・一部改正)


