○入間市給水装置及び排水設備に係る書類の閲覧及び写しの交付取扱規程

平成27年2月2日

公企管規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、給水装置工事及び排水設備工事等の適正かつ効率的な施工の確保を図るため、給水装置及び排水設備に係る書類の閲覧及び写しの交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平31公企管規程1・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において「書類」とは、次に掲げる書類及び当該書類に係る添付書類の全部又は一部をいう。

(3) 入間市下水道条例第8条第1項の規定による工事完了届

(4) 取付管設置申請書

(平31公企管規程1・全改)

(書類の閲覧及び写しの交付)

第3条 この規程による書類の閲覧又は写しの交付は、次に掲げる者に対して行うものとする。

(1) 当該給水装置又は排水設備に係る建物又は土地の所有者

(2) 当該給水装置又は排水設備に係る建物又は土地の所有者の委任状を提示した者

(3) 前二号に掲げるもののほか、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認める者

2 前項の規定により書類の閲覧又は写しの交付を受けようとする者は、給水装置及び排水設備に係る書類の閲覧及び写しの交付申請書(様式第1号)に、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるものを添付して、管理者に提出しなければならない。ただし、管理者は、書類により内容の確認ができるときは、当該添付を省略させることができる。

(1) 前項第1号に掲げる者 建物又は土地の所有者が確認できるもの(登記事項証明書の写し等)

(2) 前項第2号に掲げる者

 委任状

 建物又は土地の所有者が確認できるもの(登記事項証明書の写し等)

(3) 前項第3号に掲げる者

 誓約書(様式第2号)

 管理者が必要と認めるもの

3 書類の閲覧又は写しの交付は、申請者(委任状を提示した者の申請によるときは委任者)以外の個人情報は除いて行うものとする。ただし、漏水等により緊急に工事が必要な場合に、当該工事に必要な情報については、除かないで行うことができる。

4 書類の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成に要する費用を負担しなければならない。この場合において、当該費用については、入間市個人情報の保護に関する法律施行細則(令和4年規則第27号)第21条の規定を準用する。

5 前項の費用の納付方法は、入間市水道事業給水条例第8条第1項に規定する指定給水装置工事事業者及び入間市下水道条例第9条第1項に規定する指定下水道工事店にあっては、同項後段の規定にかかわらず、4月1日から翌年3月末日までの1年分を同年3月末日までに(年度の途中で当該事業者又は工事店の廃止等があったときは、その時に)一括で納付することができる。

(平31公企管規程1・令4公企管規程7・一部改正)

(個人情報保護の責務)

第4条 書類の閲覧又は写しの交付を受ける者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨にのっとり、次に定める事項を遵守する責務を負う。

(1) 給水装置又は排水設備の工事及び維持管理以外の目的に使用しないこと。

(2) 書類の写しを第三者に譲渡し、又は提示しないこと。

(3) 書類の写しを複製しないこと。

(4) 前三号に掲げるもののほか、知り得た情報を漏えいしないこと。

(平31公企管規程1・令4公企管規程7・一部改正)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平31公企管規程1・旧第1項・一部改正)

(平成31年公企管規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年公企管規程第2号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現にこの告示による改正前の公営企業管理規程の規定に基づき作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和4年公企管規程第7号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年公企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平31公企管規程1・令7公企管規程1・一部改正)

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(平31公企管規程1・全改、令3公企管規程2・一部改正)

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入間市給水装置及び排水設備に係る書類の閲覧及び写しの交付取扱規程

平成27年2月2日 公営企業管理規程第8号

(令和7年1月28日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 下水道
沿革情報
平成27年2月2日 公営企業管理規程第8号
平成31年3月28日 公営企業管理規程第1号
令和3年3月22日 公営企業管理規程第2号
令和4年12月28日 公営企業管理規程第7号
令和7年1月28日 公営企業管理規程第1号