○入間市養育支援訪問事業実施要綱
平成27年8月5日
告示第175号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第5項に規定する養育支援訪問事業(以下「事業」という。)を実施することにより、養育の支援が必要な家庭において、適切な養育の実施を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「児童」とは、満18歳に満たない者をいう。
2 この要綱において「保護者」とは、法第6条に規定する保護者をいう。
(対象家庭)
第3条 事業の対象は、市内に居住する妊婦又は児童若しくは保護者が属し、かつ、次の各号のいずれかに該当する家庭とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 若年の妊婦であること、妊婦健康診査未受診、望まない妊娠等により妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭
(2) 出産後間もない時期の保護者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安、孤立感等を抱える家庭
(3) 食事、衣服、生活環境等について不適切な養育状態にある家庭など、虐待のおそれ又はそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭
(4) 児童養護施設等の退所又は里親への委託の終了により、児童が復帰した後の家庭
(事業の内容)
第4条 市長は、前条に規定する家庭の居宅に、養育の支援を行う者(以下「支援員」という。)を訪問させ、次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 妊婦及び保護者の心身の健康に関する相談、指導又は助言
(2) 児童の養育に関する相談、指導又は助言
(3) 育児及び家事の援助
(4) 前三号に掲げるもののほか、市長が必要と認める支援
(支援員)
第5条 支援員は、保育士、保健師、助産師又はホームヘルパーの資格を有する者とする。
(訪問支援)
第6条 第4条の訪問支援(以下「訪問支援」という。)は、入間市の休日を定める条例(平成元年条例第29号)第1条第1項に規定する市の休日には行わないものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 訪問支援の時間は、午前8時30分から午後5時までの間とし、1日につき2時間以内とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
3 訪問支援の回数は、保健師及び助産師にあっては1日につき1回以内とし、保育士及びホームヘルパーにあっては1日につき2回以内とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
4 訪問支援の期間は、6月以内とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、6月を超えない範囲内においてその期間を更新することができる。
(事業の利用の申請等)
第7条 事業を利用しようとする者は、入間市養育支援訪問事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、事業の対象となり得る家庭を把握した場合は、事業の利用に関する相談及び助言を行うものとする。
(訪問調査)
第8条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、当該申請を行った者(以下「申請者」という。)の居宅を訪問し、生活状況の把握その他必要な事項の調査を行うものとする。
(養育支援の協議)
第9条 市長は、前条の調査結果に基づき、入間市要保護児童対策地域協議会要綱(平成19年告示第50号)第1条の規定により設置された入間市要保護児童対策地域協議会における実務者会議(以下「実務者会議」という。)に、養育の支援の必要性等について協議を求めるものとする。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2 実務者会議は、前項の協議において、支援が必要と判断した場合は、申請者の支援の内容、期間その他必要な事項を定めた計画(以下「支援計画」という。)案その他必要な事項について協議する。
2 市長は、支援の実施後、当該支援の評価について実務者会議に協議を求め、必要に応じて支援計画の見直しを行うものとする。
(事業の利用の辞退)
第12条 利用者は、自己の都合により事業の利用を辞退しようとするときは、入間市養育支援訪問事業利用辞退届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(利用の承認の取消し)
第13条 市長は、利用者の属する家庭が第3条の対象要件に該当しなくなったと認めるときは、当該利用者に対する事業の利用の承認を取り消すことができる。
(費用)
第14条 事業の利用に係る費用は、無料とする。
(運営の委託)
第15条 市長は、事業の運営の全部又は一部を、適切な事業運営が確保できると認められるものに委託することができる。
(実績報告)
第16条 支援員又は受託者(前条の規定により事業運営を委託されたものをいう。以下同じ。)は、毎月の支援の実績を、翌月の10日までに市長に報告しなければならない。
(守秘義務)
第17条 支援員及び受託者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(雑則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。





