○入間市商店街等施設整備事業補助金交付要綱
平成27年9月28日
告示第210号
(目的)
第1条 この要綱は、商店街等が行う施設(設備を含む。以下同じ。)の整備事業に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付することにより、来街促進又は個店の売上増加を図り、もって地域商業の振興を図ることを目的とする。
2 前項の規定による補助金の交付に関しては、入間市補助金等の交付手続等に関する規則(平成7年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となるものは、次に掲げるものとする。
(1) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合その他の一定の地域において商店が集団形態をとり共同事業等の事業活動を行う団体
(2) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する事業協同組合
(3) 入間市商工会
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、来街促進又は個店の売上増加を図るための施設を設置し、若しくは取得し、又は改修する事業とする。
2 前項の事業は、事業年度の2月末日までに完了するものとする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、前条第1項の事業に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費は、補助金の交付の対象としない。
(1) 土地の取得等に要する経費
(2) 権利取得等に要する経費
2 補助金の額は、前項の規定による補助対象経費に係る総支出額の3分の2を限度とし、市長が予算の範囲内で定める。
4 前二項において、補助対象者が消費税の課税事業者(免税事業者及び簡易課税事業者以外の者をいう。)である場合にあっては、同項の規定により算定した額から消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助対象経費に対する補助金の割合を乗じて得た金額をいう。)を減額するものとする。
(要望書の提出)
第5条 補助金の交付の対象となる事業を実施しようとするものは、事業年度の前年度の市長が指定する期限までに、入間市商店街等施設整備事業補助金要望書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(交付手順)
第6条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を添えて、補助金の交付申請をするものとする。この場合において、申請者は、原則として3者以上の業者から見積書を徴し、最も経済性かつ事業効果に富んだものを選定するものとする。
(1) 入間市商店街等施設整備事業補助金事業計画書(事業実施概要)(様式第2号)
(2) 収支予算書
(3) 施設の配置図等
(4) 施設の仕様書
(5) 施設の設置前の現場写真
(6) 見積書
(7) 申請者の組織図、会員名簿等
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の交付申請を受け、補助金の交付の可否の決定及びその通知をする。
3 前項の規定による交付決定通知を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、当該通知の受領後、補助金の交付請求をするものとする。
4 市は、前項の交付請求を受けたときは、請求を受けた日から30日以内に、補助金を交付するものとする。
5 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、速やかに、次に掲げる書類を添えて、補助事業の実績報告をするものとする。
(1) 入間市商店街等施設整備事業実施内容説明書(様式第3号)
(2) 収支決算書
(3) 監査報告書
(4) 契約書
(5) 業者からの請求書及び領収書
(6) 施設の設置中及び設置後の現場写真
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
6 市長は、前項の実績報告を受け、補助金の額の確定及びその通知をする。この場合において、補助事業者は、通知された確定額を超える額の補助金の交付を受けているときは、その超えた額を返還する。
(間接補助の場合の手続)
第7条 当該補助事業に係る補助が、市が国、県等から補助を受けての間接補助である場合においては、当該補助事業を行うものが行う手続は、この要綱の規定によるもののほか、国、県等が定める規定によるものとする。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。


