○入間市公的病院等運営費補助金交付要綱

平成27年9月28日

告示第212号

(目的)

第1条 この要綱は、不採算医療の機能を担う市内の公的病院等の運営に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付することにより、地域において必要な医療提供体制の確保を図ることを目的とする。

2 前項の規定による補助金の交付に関しては、入間市補助金等の交付手続等に関する規則(平成7年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公的病院等 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第6号に規定する公益法人等のうち総務大臣が定めるものが開設する病院をいう。

(2) 不採算医療 特別交付税に関する省令(昭和51年自治省令第35号。以下「省令」という。)第3条第1項第3号イの表第50号に規定する算定方法において算定の対象となる医療をいう。

(平28告示17・一部改正)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、市内において不採算医療を行う公的病院等とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、市内の公的病院等の不採算医療の実施に要する経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、当該不採算医療の実施について、省令第6条第1項の規定により決定された特別交付税の額とし、市長が予算において定める。

(要望書の提出)

第6条 補助金の交付の申請を希望する公的病院等は、市長が指定する期限までに、補助金要望書を市長に提出するものとする。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする公的病院等(以下「申請者」という。)は、入間市公的病院等運営費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 定款及び病院運営規則

(2) 事業計画書

(3) 収支予算書

(4) 前三号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、省令第6条第1項の規定により特別交付税の額が決定した後に行うものとする。

(交付の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、審査し、その可否を決定し、入間市公的病院等運営費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(交付の請求)

第9条 前条の規定により交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、入間市公的病院等運営費補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、年度終了後、速やかに、入間市公的病院等運営費補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 前二号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、補助事業者が次の各号の一に該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 前二号に掲げるもののほか、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき又は市長の命令に従わなかったとき。

(補助金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、補助事業者に対し、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(関係書類の整備)

第13条 補助事業者は、補助金及び事業に係る経費の収支を明らかにした書類並びに帳簿等を作成し、証拠書類と共に整理保管しておかなければならない。

2 前項の書類、帳簿等及び証拠書類は、当該補助事業の実施年度後5年間保存しておかなければならない。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第17号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

入間市公的病院等運営費補助金交付要綱

平成27年9月28日 告示第212号

(平成28年2月1日施行)