○入間市地域公共交通協議会条例
平成27年12月28日
条例第39号
(設置)
第1条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項の規定に基づき、入間市地域公共交通計画(以下「計画」という。)の作成及び実施に関し必要な協議を行うため、入間市地域公共交通協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(令3条例5・一部改正)
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 市の公共交通のあり方の協議に関すること。
(2) 計画の策定及び変更の協議に関すること。
(3) 計画の実施の協議に関すること。
(4) 計画に定めた事業の実施に関すること。
(5) 地域の実情に応じた公共交通の態様、運賃、料金等に関し、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)の規定により協議すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、地域の公共交通に関し、協議会が必要と認めること。
(令3条例5・一部改正)
(組織)
第3条 協議会は、委員30人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 関係する公共交通事業者等(地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第2条第2号に規定する公共交通事業者等をいう。)
(2) 計画に定めようとする事業を実施すると見込まれる者
(3) 関係する行政機関
(4) 市内に在住する者
(5) 学識経験者
(6) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体
(7) 市内の区又は自治会を代表する者
(8) 市の職員
(令3条例5・令6条例8・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 協議会の会議について、会長が必要と認めたときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。
(平28条例27・一部改正)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年2月1日から施行する。
(入間市内循環バス対策審議会条例の廃止)
2 入間市内循環バス対策審議会条例(昭和58年条例第10号)は、廃止する。
(入間市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
3 入間市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。