○入間市行政不服審査会条例

平成28年3月24日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第4項の規定に基づき、入間市行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員3人以内をもって組織し、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(専門委員)

第4条 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、知識経験者のうちから、市長が委嘱する。

3 専門委員は、その者の委嘱に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会長)

第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

(守秘義務)

第7条 委員及び専門委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(平28条例27・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

入間市行政不服審査会条例

平成28年3月24日 条例第10号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 長/第4節 行政手続
沿革情報
平成28年3月24日 条例第10号
平成28年9月30日 条例第27号