○入間市消費生活センター条例
平成28年3月24日
条例第13号
(設置)
第1条 市民の消費生活における被害を防止し、その安全を確保するため、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条第2項の規定に基づき、消費生活センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 消費生活センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
入間市消費生活センター | 入間市豊岡一丁目16番1号 |
(令3条例24・令4条例22・一部改正)
(業務)
第3条 入間市消費生活センター(以下「センター」という。)の業務は、法第8条第2項各号に掲げる事務とする。
(職員)
第4条 センターに所長その他必要な職員を置く。
(試験に合格した消費生活相談員の配置)
第5条 センターには、法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)を消費生活相談員として置く。
(令元条例9・一部改正)
(消費生活相談員の人材及び処遇の確保)
第6条 市長は、消費生活相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることに十分配慮し、任期ごとに客観的な能力実証を行った結果として同一の者を再度任用することは排除されないことその他の消費生活相談員の専門性に鑑み適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講じるものとする。
(消費生活相談等の事務に従事する職員に対する研修)
第7条 市長は、センターにおいて法第8条第2項各号に掲げる事務に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。
(消費生活相談等の事務の実施により得られた情報の安全管理)
第8条 市長は、法第8条第2項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(休所日)
第9条 センターの休所日は、次に掲げる日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所日を設けることができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(開所時間)
第10条 センターの開所時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 入間市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年条例第9号)抄
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第24号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第22号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。