○入間市いじめ問題対策連絡協議会条例
平成28年3月24日
条例第17号
(設置)
第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第1項の規定に基づき、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)に関係する機関及び団体の連携を図るため、入間市いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携に関すること。
(2) いじめの防止等に関係する施策の推進に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織し、法第14条第1項に規定する関係者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 職名をもって委嘱され、又は任命された委員は、当該職を失ったときは、委員の職を失う。
3 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
(関係者の出席)
第7条 協議会の会議について、会長が必要と認めたときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、教育委員会事務局教育部学校教育課において処理する。
(平28条例27・一部改正)
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 入間市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。