○入間市いじめ問題対策連絡協議会条例

平成28年3月24日

条例第17号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第1項の規定に基づき、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)に関係する機関及び団体の連携を図るため、入間市いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携に関すること。

(2) いじめの防止等に関係する施策の推進に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織し、法第14条第1項に規定する関係者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 職名をもって委嘱され、又は任命された委員は、当該職を失ったときは、委員の職を失う。

3 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

(関係者の出席)

第7条 協議会の会議について、会長が必要と認めたときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、教育委員会事務局教育部学校教育課において処理する。

(平28条例27・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

入間市いじめ問題対策連絡協議会条例

平成28年3月24日 条例第17号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年3月24日 条例第17号
平成28年9月30日 条例第27号