○入間市いじめ問題調査審議会条例

平成28年3月24日

条例第18号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第3項の規定に基づき、地域におけるいじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策を実効的に行うようにするため、入間市いじめ問題調査審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事項について、入間市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じるとともに、教育委員会に対して意見を述べるものとする。

(1) 地域におけるいじめの防止等のための対策に関すること。

(2) 法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係の調査に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、知識経験者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員)

第5条 審議会に、特別の事項を調査させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、知識経験者のうちから、教育委員会が委嘱する。

3 臨時委員は、その者の委嘱に係る当該特別の事項に関する調査が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

(関係者の出席)

第8条 審議会の会議について、会長が必要と認めたときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第9条 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 審議会の庶務は、教育委員会事務局教育部学校教育課において処理する。

(平28条例27・一部改正)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

入間市いじめ問題調査審議会条例

平成28年3月24日 条例第18号

(平成29年4月1日施行)