○入間市保育の必要性の認定に関する条例施行規則

平成28年2月5日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、入間市保育の必要性の認定に関する条例(平成26年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保育必要量の認定)

第2条 条例第4条に規定する保育必要量の認定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間に分けて行うものとする。

(1) 保育標準時間 1日当たり11時間まで(1月当たり平均275時間まで)

(2) 保育短時間 1日当たり8時間まで(1月当たり平均200時間まで)

2 前項の規定による保育必要量の認定は、条例第2条各号に掲げる事由に応じ、次に定める区分とする。ただし、市長が当該区分とすることが適当でないと認める場合は、この限りでない。

(1) 条例第2条第1号 次に掲げる就労時間に応じ、次に定める区分

 1月当たり平均120時間以上 保育標準時間(保護者が保育短時間を希望する場合は保育短時間)

 1月当たり平均120時間未満 保育短時間

(2) 条例第2条第2号 保育標準時間(保護者が保育短時間を希望する場合は保育短時間)

(3) 条例第2条第3号 保護者の状況及び希望を勘案し、区分する。

(4) 条例第2条第4号 保護者の状況及び希望を勘案し、区分する。

(5) 条例第2条第5号 保育標準時間(保護者が保育短時間を希望する場合は保育短時間)

(6) 条例第2条第6号 保育短時間

(7) 条例第2条第7号 次に掲げる就学時間に応じ、次に定める区分

 1月当たり平均120時間以上 保育標準時間(保護者が保育短時間を希望する場合は保育短時間)

 1月当たり平均120時間未満 保育短時間

(8) 条例第2条第8号 保育標準時間(保護者が保育短時間を希望する場合は保育短時間)

(9) 条例第2条第9号 保育短時間

(10) 条例第2条第10号 保護者の状況及び希望を勘案し、区分する。

(優先利用)

第3条 市長は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもが次の各号のいずれかに該当する場合は、優先的に保育を利用する必要があると認めることができる。ただし、当該小学校就学前子どもが同居の親族等による保育を受けることが可能である場合その他の市長が優先的に保育を利用する必要があると認めることが適当でないと認める場合は、この限りでない。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合であって、保育の利用により当該保護を受けている世帯の自立支援につながる場合

(3) 生計を維持していた保護者の失業により、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要と認められる場合

(4) 兄弟姉妹が次に掲げる施設等(以下「保育所等」という。)を利用している場合であって、同一の保育所等の利用を希望する場合

 法第7条第4項に規定する保育所のうち法第27条第1項に規定する市町村長の確認を受けたもの(以下「保育所」という。)

 法第7条第4項に規定する認定こども園(保育に係るものに限る。)のうち法第27条第1項に規定する市町村長の確認を受けたもの

 法第43条第2項に規定する特定地域型保育事業(以下「特定地域型保育事業」という。)を行う事業所

(5) 障害を有する場合

(6) 法第19条第2号に該当し、特定地域型保育事業を利用している場合

(7) 保護者が育児休業後に復職する場合

(8) 前各号に掲げるもののほか、優先的に保育を利用する必要があると市長が認める場合

(令2規則30・令5規則21・一部改正)

(教育・保育給付認定等の申請書)

第4条 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第2条第1項に規定する申請書、府令第9条第1項に規定する届書及び府令第11条第1項に規定する申請書並びに法第58条第1項に規定する特定教育・保育施設等の利用の申込みは、教育・保育給付認定(変更)申請書兼特定教育・保育施設等利用申込書(様式第1号)によるものとする。

(令元規則13・一部改正)

(支給認定証)

第5条 法第20条第4項に規定する支給認定証は、教育・保育給付に関する支給認定証(様式第2号。以下「支給認定証」という。)によるものとする。

(教育・保育給付認定の却下通知)

第6条 法第20条第5項の規定による教育・保育給付認定の却下の通知は、教育・保育給付認定却下通知書(様式第3号)によるものとする。

(令元規則13・一部改正)

(教育・保育給付認定の取消しの通知)

第7条 府令第14条第1項に規定する書面は、教育・保育給付認定取消通知書(様式第4号)によるものとする。

(令元規則13・一部改正)

(利用調整)

第8条 市長は、支給認定証を交付したときは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項の規定により保育所等の利用について調整を行い、利用できると認めるときは特定教育・保育施設等の利用に関する利用調整結果(利用可)通知書(様式第5号)により、利用できないと認めるときは特定教育・保育施設等の利用に関する利用調整結果(利用保留)通知書(様式第6号)により、保護者に通知するものとする。

(令元規則13・一部改正)

(保育所利用の決定の通知)

第9条 入間市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、前条の規定により保育所の利用について利用できると認められた保護者に対し、保育所の利用の決定について、保育所利用決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(保育所利用の解除)

第10条 福祉事務所長は、保育所に入所する子どもが次の各号のいずれかに該当する場合は、保育所の利用を解除するものとする。

(1) 条例第2条各号に該当しなくなった場合

(2) 保護者から解除の申出があった場合

(3) 前二号に掲げるもののほか、保育所における保育を行うことができなくなったと認める場合

2 福祉事務所長は、前項(同項第2号を除く。)の規定により保育所の利用を解除しようとするときは、あらかじめ、保護者に対して当該解除の理由を説明するとともに、その意見を聴かなければならない。

3 福祉事務所長は、第1項の規定により保育所の利用を解除したときは、保育所利用解除決定通知書(様式第8号)により、保護者及び当該保育所の長に通知するものとする。

(施設等利用給付認定の申請等)

第11条 府令第28条の3第1項に規定する申請書、府令第28条の6第1項に規定する届書及び府令第28条の8第1項に規定する申請書は、子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書(様式第9号)によるものとする。

(令元規則13・追加)

(施設等利用給付認定の通知)

第12条 法第30条の5第3項の規定による通知及び法第30条の8第2項の認定に係る通知は、施設等利用給付認定(変更)通知書(様式第10号)によるものとする。

(令元規則13・追加)

(施設等利用給付認定の却下)

第13条 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定却下通知書(様式第11号)によるものとする。

(令元規則13・追加)

(施設等利用給付認定の取消し)

第14条 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第12号)によるものとする。

(令元規則13・追加)

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令元規則13・旧第11条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第33号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第13号)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令元規則13・一部改正)

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(平28規則33・令元規則13・一部改正)

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(平28規則33・令元規則13・一部改正)

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(平28規則33・令元規則13・一部改正)

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(平28規則33・一部改正)

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(平28規則33・一部改正)

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(平28規則33・一部改正)

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(令元規則13・追加)

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(令元規則13・追加)

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(令元規則13・追加)

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(令元規則13・追加)

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入間市保育の必要性の認定に関する条例施行規則

平成28年2月5日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)