○入間市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する規則

平成28年2月23日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(事業の内容)

第3条 市長は、総合事業として、次に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 第1号事業(以下「サービス・活動事業」という。)

 第1号訪問事業(以下「訪問型サービス」という。)

 第1号通所事業(以下「通所型サービス」という。)

 第1号生活支援事業(その他生活支援サービス)

 第1号介護予防支援事業(以下「介護予防ケアマネジメント」という。)

(2) 一般介護予防事業

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

(令7規則13・一部改正)

(対象者)

第4条 サービス・活動事業の対象者(以下「居宅要支援被保険者等」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者

(2) 施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準に該当する第1号被保険者(以下「事業対象者」という。)(2回以上にわたり当該基準の該当の有無を判断した場合においては、直近の当該基準の該当の有無の判断の際に当該基準に該当した第1号被保険者)(要介護認定を受けた第1号被保険者においては、当該要介護認定による介護給付に係る居宅サービス、地域密着型サービス及び施設サービス並びにこれらに相当するサービスを受けた日から当該要介護認定の有効期間の満了の日までの期間を除く。)

(3) 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者であって、要介護認定による介護給付に係る居宅サービス、地域密着型サービス及び施設サービス並びにこれらに相当するサービス(以下この号において「要介護認定によるサービス」という。)を受ける日以前に前二号のいずれかに該当し、次に掲げるサービスのいずれかを受けていたもののうち、要介護認定によるサービスを受けた日以後も継続的に当該サービスを受けるもの(市長が必要と認める者に限る。)

2 一般介護予防事業の対象者は、次の各号のいずれかに掲げる者とする。ただし、一般介護予防事業のうち住民主体の通いの場への参加については、この限りでない。

(1) 第1号被保険者

(2) 介護予防活動の育成及び支援に関わる者

(令3規則17・令7規則13・一部改正)

(第1号事業支給費の額)

第5条 第1号事業支給費の額は、別表のとおりとする。ただし、次の各号に掲げる者に応じ、当該各号に定める支給限度額及び方法により給付管理するものとし、当該支給限度額を超える額については、第1号事業支給費の対象としないものとする。

(1) 居宅要支援被保険者 当該者に係る区分の予防給付(月の途中で要支援認定から要介護認定に変更したことにより当該月の末日において要介護認定を受けている者にあっては介護給付)の支給限度額の範囲内で予防給付(月の途中で要支援認定から要介護認定に変更した者にあっては予防給付及び介護給付)と第1号事業支給費を一体的に給付管理する。

(2) 事業対象者 要支援1の予防給付の支給限度額(退院直後で集中的にサービスを利用することが自立支援につながると認められる場合等に利用者の状態によって当該支給限度額を超える場合にあっては要支援2の予防給付の支給限度額)の範囲内で給付管理する。

(令3規則17・一部改正)

(高額介護サービス費等相当額)

第6条 市長は、訪問型サービス及び通所型サービス(指定事業者が提供するサービスに限る。)の利用者が支払った利用料に、高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費に相当する額(以下「高額介護サービス費等相当額」という。)があるときは、当該利用者に対し、高額介護サービス費等相当額を支給するものとする。

2 高額介護サービス費等相当額の支給要件、支給額その他高額介護サービス費等相当額の支給に関して必要な事項は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)の例による。

3 高額介護サービス費等相当額の支給を受けようとする者は、入間市介護保険条例施行規則(平成12年規則第23号)第16条及び第17条の例により申請しなければならない。

(訪問型サービス及び通所型サービスの利用の手続)

第7条 居宅要支援被保険者等は、訪問型サービス又は通所型サービスを利用しようとするときは、地域包括支援センターに介護予防サービス計画の作成又は介護予防ケアマネジメントを依頼することについて、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式)により、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出をした者のうち、事業対象者に対し、当該者が事業対象者である旨等を被保険者証に記載し、これを返付するものとする。

3 第1項の規定による届出は、居宅要支援被保険者等に代わって、当該者に対して介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター及び居宅介護支援事業所が行うことができる。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年3月1日から施行する。

(平成29年規則第20号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 入間市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業所の指定等に関する規則(平成28年規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年規則第21号)

1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に行われた訪問型サービス又は通所型サービスに係る第1号事業支給費については、なお従前の例による。

(令和3年規則第17号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年規則第23号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

(平29規則20・全改、平30規則21・令3規則17・令6規則23・令7規則13・一部改正)

事業の種類

第1号事業支給費の額

訪問型サービス

従前相当サービス

施行規則第140条の63の2第1項第1号イに規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービス・活動に要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービス・活動に要した費用の額とする。)の100分の90(法第59条の2第1項に規定する所得(同条第2項に規定する所得を除く。)を有する者にあっては100分の80、同条第2項に規定する所得を有する者にあっては100分の70)に相当する額

通所型サービス

従前相当サービス

施行規則第140条の63の2第1項第1号イに規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービス・活動に要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービス・活動に要した費用の額とする。)の100分の90(法第59条の2第1項に規定する所得(同条第2項に規定する所得を除く。)を有する者にあっては100分の80、同条第2項に規定する所得を有する者にあっては100分の70)に相当する額

介護予防ケアマネジメント

施行規則第140条の63の2第1項第1号ロに規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(住民主体通所型サービスに係るものにあっては、市長が別に定める額)(当該額が現に当該事業のサービス・活動に要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービス・活動に要した費用の額とする。)

備考 算定した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(令7規則13・一部改正)

画像

入間市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する規則

平成28年2月23日 規則第8号

(令和7年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 健康推進/第4節 介護保険
沿革情報
平成28年2月23日 規則第8号
平成29年3月27日 規則第20号
平成30年7月31日 規則第21号
令和3年3月26日 規則第17号
令和6年3月29日 規則第23号
令和7年3月31日 規則第13号