○入間市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業所の指定等に関する規則

平成28年2月23日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業所の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の期間)

第2条 施行規則第140条の63の7の規定により市が定める期間は、6年とする。ただし、指定期間の開始の日が3月1日以外の日であるときは、当該指定期間の開始の日から起算して5年経過後最初に到来する2月末日までとする。

(指定の拒否)

第3条 法第115条の45の3第1項に規定する指定は、別に定める基準を満たした事業所であっても、当該事業所を指定することにより、市の介護保険事業計画に規定する地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他の市における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると市長が認める場合においては、行わないものとする。

(指定事業者の指定等)

第4条 市長は、法第115条の45の5第1項(法第115条の45の6第4項の規定により準用する場合を含む。)の規定による申請があったときは、審査し、その可否を決定し、指定事業所の指定をするときは介護予防・日常生活支援総合事業指定事業所指定通知書(様式第1号)により、指定事業所の指定をしないときは介護予防・日常生活支援総合事業指定事業所不指定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 法第115条の45の6の規定により指定の更新を受けようとする者は、当該指定の有効期間満了日の3か月前までに市長に申請しなければならない。

3 法第115条の45の5第1項(法第115条の45の6第4項の規定により準用する場合を含む。)の規定により指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(令6規則25・一部改正)

(変更の届出等)

第5条 指定事業者は、施行規則第140条の62の3第2項第4号の規定による変更の届出は、当該変更があった日から10日以内にしなければならない。

2 指定事業者は、施行規則第140条の62の3第2項第5号の規定による事業の再開の届出は、当該再開をした日から10日以内にしなければならない。

(令6規則25・一部改正)

(指定の辞退の届出)

第6条 指定事業者は、当該指定を辞退しようとするときは、辞退しようとする日の1か月前までに、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業所指定辞退届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(令6規則25・一部改正)

(指定の取消し等)

第7条 市長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定の全部若しくは一部の効力を停止するときは、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定取消(停止)通知書(様式第4号)により、当該指定事業者に通知するものとする。

(令6規則25・一部改正)

(県等への情報提供)

第8条 市長は、前四条の規定による指定、届出の受理又は指定の取消し等(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供するものとする。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(平30規則33・一部改正)

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年3月1日から施行する。

(平成28年規則第33号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第20号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(平28規則33・一部改正、令6規則25・旧様式第2号繰上)

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(平28規則33・一部改正、令6規則25・旧様式第3号繰上)

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(令6規則25・旧様式第7号繰上)

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(平28規則33・一部改正、令6規則25・旧様式第8号繰上)

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入間市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業所の指定等に関する規則

平成28年2月23日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 健康推進/第4節 介護保険
沿革情報
平成28年2月23日 規則第9号
平成28年3月31日 規則第33号
平成29年3月27日 規則第20号
平成30年11月2日 規則第33号
令和6年3月29日 規則第25号