○入間市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則

平成28年3月24日

規則第23号

(趣旨)

第1条 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)の施行については、法、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成28年政令第8号)及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

2 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(令6規則7・一部改正)

(市長が必要と認める図書)

第2条 省令第20条第1項に規定する市長が必要と認める図書は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるものとする。省令第20条第1項に規定する市長が必要と認める図書は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項、第6条の2第1項、第18条第3項又は同条第4項の規定による確認済証の交付を受けている場合 当該確認済証の写し

(2) 登録建築物エネルギー消費性能判定機関が作成した法第30条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類の交付を受けている場合 当該書類

(3) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品質確保法」という。)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関が作成した法第30条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類の交付を受けている場合 当該書類

(4) 住宅品質確保法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)別表1の断熱等性能等級5以上及び一次エネルギー消費量等級6(法の施行の際現存する建築物(令和4年10月1日以後にする法第29条第1項の認定の申請に係るものを除く。)にあっては、同告示別表2―1の一次エネルギー消費量等級4以上)に適合していることを示すものに限る。)の交付を受けている場合 当該設計住宅性能評価書の写し

(5) 法第30号第2項の規定により建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査の申出があった場合に、同法第6条の3第4項又は第18条第8項に規定する構造計算適合性判定の結果を記載した通知書の交付を受けているとき 当該通知書又はその写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書を別に指定した場合 当該指定図書

(平29規則25・令3規則3・令5規則1・令7規則19・一部改正)

第3条 削除

(令7規則19)

(建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明書)

第4条 省令第13条の規定により省令第5条の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付の申請をしようとする者は、建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明書交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、省令別記様式第1の第2面から第5面までに記載すべき事項を記載した書類及び変更の内容が分かる図書を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の申請に係る内容が省令第5条の軽微な変更に該当していると認める場合には、建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明書(様式第2号)を交付するものとする。

(令3規則3・追加、令7規則19・一部改正)

(建築物エネルギー消費性能向上計画軽微変更該当証明書)

第5条 前条の規定は、省令第28条の規定により省令第25条の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付の申請をしようとする者について準用する。この場合において、前条第1項中「第13条」とあるのは「第28条」と、「第5条」とあるのは「第25条」と、「建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明書交付申請書(様式第1号)」とあるのは「建築物エネルギー消費性能向上計画軽微変更該当証明書交付申請書(様式第3号)」と、前条第2項中「別記様式第1の第2面から第5面」とあるのは「別記様式第27の第2面から第4面」と、同条第3項中「建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明書(様式第2号)」とあるのは「建築物エネルギー消費性能向上計画軽微変更該当証明書(様式第4号)」と読み替えるものとする。

(令3規則3・追加、令7規則19・一部改正)

(計画の取下げ)

第6条 法第11条第1項の規定により提出した建築物エネルギー消費性能確保計画又は同条第2項の規定により提出した変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画を取り下げようとする者は、計画取下書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、法第12条第2項の規定により通知した建築物エネルギー消費性能確保計画又は同条第3項の規定により通知した変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画を取り下げようとする者について準用する。この場合において、前項中「第11条第1項の規定により提出」とあるのは「第12条第2項の規定により通知」と、「同条第2項の規定により提出」とあるのは「同条第3項の規定により通知」と読み替えるものとする。

(令3規則3・追加、令7規則19・一部改正)

(申請の取下げ)

第7条 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請又は変更認定申請に適合している旨の認定申請を取り下げようとする者は、申請取下書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(令3規則3・旧第4条繰下・一部改正、令7規則19・一部改正)

(報告)

第8条 認定建築主は、次の各号に掲げる場合において法第32条の規定によりエネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等の状況について報告を求められたときは、当該各号に定める様式により報告しなければならない。

(1) エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等に係る工事が完了した場合 工事完了報告書(様式第7号)

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 状況報告書(様式第8号)

(令3規則3・旧第5条繰下・一部改正、令7規則19・一部改正)

(取りやめる旨の申出)

第9条 認定建築主は、エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等を取りやめようとするときは、取りやめ申出書(様式第9号)に省令第24条第2項に規定する通知書(法第31条第1項に規定する変更の認定を受けた者にあっては、省令第27条において準用する省令第24条第2項に規定する通知書)を添えて市長に提出しなければならない。

(平29規則25・一部改正、令3規則3・旧第6条繰下・一部改正、令7規則19・一部改正)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日から法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日までの間における第2条第2号及び第3条第1号の規定の適用については、第2条第2号及び第3条第1号中「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」とあるのは、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)第76条第1項に規定する登録建築物調査機関」とする。

(平成29年規則第25号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、様式第1号から様式第4号までの規定中「((印))」を削り、備考を改める改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年規則第19号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項第1号の改正規定、同項第5号の改正規定(「第18条第7項」を「第18条第8項」に改める部分に限る。)、第5条前段の改正規定(「第4条」を「前条」に改める部分に限る。)及び同条後段の改正規定(「第4条第1項」を「前条第1項」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(令3規則3・追加、令6規則7・令7規則19・一部改正)

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(令3規則3・追加、令6規則7・令7規則19・一部改正)

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(令3規則3・追加、令6規則7・令7規則19・一部改正)

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(令3規則3・追加、令6規則7・令7規則19・一部改正)

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(令3規則3・追加、令7規則19・一部改正)

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(令3規則3・旧様式第1号繰下・一部改正、令7規則19・一部改正)

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(令3規則3・旧様式第2号繰下・一部改正、令7規則19・一部改正)

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(令3規則3・旧様式第3号繰下・一部改正、令6規則7・令7規則19・一部改正)

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(令3規則3・旧様式第4号繰下・一部改正、令7規則19・一部改正)

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入間市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則

平成28年3月24日 規則第23号

(令和7年4月1日施行)