○入間市家庭的保育事業等の認可に関する規則

平成28年4月1日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、家庭的保育事業等の認可に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請等)

第2条 省令第36条の36第1項の規定による申請は、家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 家庭的保育事業等の認可を受けようとする者は、前項の規定による申請に当たっては、あらかじめ市長と協議しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、審査し、その可否を決定し、家庭的保育事業等の認可をするときは家庭的保育事業等認可通知書(様式第2号)により、認可をしないときは家庭的保育事業等不認可通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(認可事項の変更の届出)

第3条 省令第36条の36第3項及び第4項の規定による届出は、家庭的保育事業等認可事項変更届出書(様式第4号)により行うものとする。

(事業の廃止又は休止の承認申請等)

第4条 省令第36条の37第1項の規定による承認の申請は、家庭的保育事業等廃止(休止)承認申請書(様式第5号)により行うものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、審査し、その可否を決定し、家庭的保育事業等の廃止又は休止の承認をするときは家庭的保育事業等廃止(休止)承認通知書(様式第6号)により、承認をしないときは家庭的保育事業等廃止(休止)不承認通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。

(事業の制限又は停止の命令)

第5条 市長は、法第34条の17第4項の規定により家庭的保育事業等の事業の制限又は停止を命じるときは、家庭的保育事業等制限(停止)通知書(様式第8号)により事業者に通知するものとする。

(認可の取消し)

第6条 市長は、法第58条第2項の規定により家庭的保育事業等の認可を取り消すときは、家庭的保育事業等認可取消通知書(様式第9号)により事業者に通知するものとする。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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入間市家庭的保育事業等の認可に関する規則

平成28年4月1日 規則第34号

(平成28年4月1日施行)