○入間市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に関する規則

平成28年4月1日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特定教育・保育施設の確認の申請等)

第2条 府令第29条の規定による申請は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、審査し、その可否を決定し、特定教育・保育施設の確認を行うときは特定教育・保育施設確認通知書(様式第2号)により、行わないときは特定教育・保育施設確認却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(特定教育・保育施設の確認の変更の申請等)

第3条 府令第31条の規定による申請は、特定教育・保育施設確認変更申請書(様式第4号)により行うものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、審査し、その可否を決定し、特定教育・保育施設の確認の変更を行うときは特定教育・保育施設確認変更通知書(様式第5号)により、行わないときは特定教育・保育施設確認変更却下通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(特定教育・保育施設の設置者の住所等の変更等の届出)

第4条 府令第33条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設設置者住所等変更届出書(様式第7号)により行うものとする。

2 府令第34条の規定による届出は、特定教育・保育施設利用定員減少届出書(様式第8号)により行うものとする。

(特定教育・保育施設の確認の辞退の届出)

第5条 特定教育・保育施設の設置者は、法第36条の規定により特定教育・保育施設の確認を辞退しようとするときは、特定教育・保育施設確認辞退届出書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 特定教育・保育施設の設置者は、前項の規定による届出に当たっては、あらかじめ市長と協議しなければならない。

(特定教育・保育施設の確認の取消し等)

第6条 市長は、法第40条第1項の規定により特定教育・保育施設の確認を取り消し、又は効力を停止するときは、特定教育・保育施設確認取消(停止)通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(特定地域型保育事業者の確認の申請等)

第7条 府令第39条の規定による申請は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第11号)により行うものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、審査し、その可否を決定し、特定地域型保育事業者の確認を行うときは特定地域型保育事業者確認通知書(様式第12号)により、行わないときは特定地域型保育事業者確認却下通知書(様式第13号)により、申請者に通知するものとする。

(特定地域型保育事業者の確認の変更の申請等)

第8条 府令第40条の規定による申請は、特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第14号)により行うものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、審査し、その可否を決定し、特定地域型保育事業者の確認の変更を行うときは特定地域型保育事業者確認変更通知書(様式第15号)により、行わないときは特定地域型保育事業者確認変更却下通知書(様式第16号)により、申請者に通知するものとする。

(特定地域型保育事業者の名称等の変更等の届出)

第9条 府令第41条第1項の規定による届出は、特定地域型保育事業者名称等変更届出書(様式第17号)により行うものとする。

2 府令第41条第3項において準用する府令第34条の規定による届出は、特定地域型保育事業者利用定員減少届出書(様式第18号)により行うものとする。

(特定地域型保育事業者の確認の辞退の届出)

第10条 特定地域型保育事業者は、法第48条の規定により特定地域型保育事業者の確認を辞退しようとするときは、特定地域型保育事業者確認辞退届出書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

2 特定地域型保育事業者は、前項の規定による届出に当たっては、あらかじめ市長と協議しなければならない。

(特定地域型保育事業者の確認の取消し等)

第11条 市長は、法第52条第1項の規定により特定地域型保育事業者の確認を取り消し、又は効力を停止するときは、特定地域型保育事業者確認取消(停止)通知書(様式第20号)により通知するものとする。

(業務管理体制の整備に関する事項の届出等)

第12条 府令第46条第1項及び第3項の規定による届出は、業務管理体制の整備に関する事項の届出書(様式第21号)により行うものとする。

2 府令第46条第2項の規定による届出は、業務管理体制の整備に関する事項の変更届出書(様式第22号)により行うものとする。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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入間市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に関する規則

平成28年4月1日 規則第35号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 こども支援/第3節 保育・幼稚園
沿革情報
平成28年4月1日 規則第35号