○入間市地域子育て支援拠点事業実施要綱
平成28年3月24日
告示第57号
入間市地域子育て支援拠点事業実施要綱(平成24年告示第90号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第6項に規定する地域子育て支援拠点事業(以下「拠点事業」という。)を実施し、地域において子育て家庭の親とその子ども(主としておおむね3歳未満の児童及びその保護者をいう。以下「子育て親子」という。)の交流等を促進する子育て支援拠点の設置を推進することにより、地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを支援することを目的とする。
(実施主体)
第2条 拠点事業の実施主体は、市とする。
2 市長は、効果的かつ適切な事業運営が確保できると認めるときは、拠点事業の全部又は一部を、社会福祉法人、特定非営利活動法人、民間事業者等に委託することができる。
(基本事業)
第3条 市長(前条第2項の規定により委託を受けた者を含む。以下同じ。)は、次に掲げる取組を基本事業として全て実施するものとする。
(1) 子育て親子の交流の場の提供及び交流の促進
(2) 子育て等に関する相談及び援助の実施
(3) 地域の子育て関連情報の提供
(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施(月1回以上)
(実施形態)
第4条 拠点事業の実施形態は、次に掲げるとおりとする。
(1) 一般型 常設の地域子育て支援拠点(以下「拠点施設」という。)を開設し、子育て親子を対象として前条の基本事業を実施する。
(2) 連携型 効率的かつ効果的に地域の子育て支援のニーズに対応できるよう児童福祉施設及び児童福祉事業を実施する施設(以下「連携施設」という。)において、前条の基本事業を実施する。
(実施場所等の要件)
第5条 一般型の実施場所及び実施方法の要件は、次の表に定めるとおりとする。
要件 | |
実施場所 | (1) 公共施設、空き店舗、地区センター、保育所等の児童福祉施設、小児科医院等の医療施設などの子育て親子が集う場として適した場所とすること。 (2) 複数の場所で実施するものではなく、拠点となる場所を定めて実施すること。 (3) おおむね10組の子育て親子が一度に利用しても差し支えない程度の広さを確保すること。 |
実施方法 | (1) 原則として週3日以上かつ1日5時間以上開設すること。 (2) 子育て親子の支援に関して意欲のある者であって、子育ての知識と経験を有する専任の職員(非常勤職員でも可)を2名以上配置すること。 (3) 授乳コーナー、流し台、ベビーベッド、遊具その他乳幼児を連れて利用しても差し支えないような設備を有すること。 |
2 連携型の実施場所及び実施方法の要件は、次の表に定めるとおりとする。
要件 | |
実施場所 | (1) 連携施設における遊戯室、相談室等であって子育て親子が交流し、集う場として適した場所とすること。 (2) おおむね10組の子育て親子が一度に利用しても差し支えない程度の広さを確保すること。 |
実施方法 | (1) 原則として週3日以上かつ1日3時間以上開設すること。 (2) 子育て親子の支援に関して意欲のある者であって、子育ての知識と経験を有する専任の職員(非常勤職員でも可)を1名以上配置することとし、連携施設の支援を受けることができる体制を整えること。 (3) 授乳コーナー、流し台、ベビーベッド、遊具その他乳幼児を連れて利用しても差し支えないような設備を有すること。 |
(令4告示263・一部改正)
(追加取組)
第6条 一般型においては、基本事業に加えて、次の表に定める取組を実施することができる。
取組名称 | 取組内容 |
地域の子育て支援活動の展開を図るための取組 | 子育て支援活動の展開を図ることを目的として、拠点施設(近接施設を含む。)を活用した一時預かり事業(児童福祉法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業をいう。以下同じ。)を実施する。 |
出張ひろば | 地域の実情や子育て親子のニーズにより、親子が集う場を常設することが困難な地域にあっては、次に掲げる要件の全てを満たす実施方法により、公共施設等を活用した出張ひろばを実施する。 (1) 開設日数は、週1日以上かつ1日5時間以上とすること。 (2) 基本事業に係る職員が、必ず1名以上、出張ひろばの職員を兼務すること。 (3) 実施場所は、地域の実情に応じて、開設後に変更することも差し支えないが、その場合には、子育て親子のニーズや利便性に十分配慮すること。 |
地域支援 | 地域全体で、子どもの育ち及び親の育ちを支援するため、地域の実情に応じ、地域に開かれた運営を行い、関係機関、子育て支援活動を実施する団体等と連携の構築を図るための次に掲げるいずれかの取組を実施する。ただし、「利用者支援事業の実施について」(令和6年3月30日付けこ成環第131号、こ支虐第122号、5文科初第2594号こども家庭庁成育局長、こども家庭庁支援局長、文部科学省初等中等教育局長通知)に規定する利用者支援事業を併せて実施する場合を除く。 (1) 高齢者、地域学生等地域の多様な世代との連携を継続的に実施する取組 (2) 地域の団体と協働して伝統文化、行事等を実施し、親子の育ちを継続的に支援する取組 (3) 地域ボランティアの育成、自治会、子育てサークル等との協働による地域団体の活性化等地域の子育て資源の発掘及び育成を継続的に行う取組 (4) 基本事業を利用したくても利用できない家庭に対して訪問支援等を行うことで地域とのつながりを継続的に持たせる取組 |
2 連携型においては、基本事業に加えて、次の表に定める取組を実施することができる。
取組名称 | 取組内容 |
地域の子育て力を高める取組 | 地域の子育て力を高めることを目的として、中学生、高校生、大学生等ボランティアの日常的な受入れ及び養成を行う取組を実施する。ただし、「利用者支援事業の実施について」に規定する利用者支援事業を併せて実施する場合を除く。 |
(令6告示171・一部改正)
(個人情報保護等)
第7条 拠点事業に従事する者は、子育て親子への対応に十分配慮するとともに、その業務を行うに当たって知り得た個人情報について、業務遂行以外に用いてはならない。
2 市長は、拠点事業に従事する者を研修等へ積極的に参加させ、その資質、技能等の向上を図るものとする。
3 近隣地域の拠点施設及び連携施設においては、互いに連携し、及び協力し、情報の交換及び共有を行うよう努めるとともに、関係機関等と連携を密にし、効果的かつ積極的に拠点事業を実施するよう努めるものとする。
(利用料等)
第8条 拠点事業を利用した場合の利用料は、原則として無料とする。ただし、教材等に係る実費相当額及び一時預かり事業に係る利用者負担額は、保護者から徴収できるものとする。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第263号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第171号)
この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。