○入間市地域子育て支援拠点AED設置及び維持費補助金交付要綱
平成28年3月24日
告示第58号
(目的)
第1条 この要綱は、市内の地域子育て支援拠点におけるAED(自動体外式除細動器をいう。以下同じ。)の設置及び維持に要する経費について、その地域子育て支援拠点の管理者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、地域子育て支援拠点の利用者の応急処置体制の充実を図ることを目的とする。
2 前項の規定による補助金の交付に関しては、入間市補助金等の交付手続等に関する規則(平成7年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、市より委託を受けて児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第6項に規定する地域子育て支援拠点事業を実施する者であって、当該地域子育て支援拠点にAEDを設置するものとする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、地域子育て支援拠点におけるAEDの設置及び維持に要する経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、地域子育て支援拠点1か所につき、前条の規定による補助対象経費に係る総支出額又は設置月数に2,000円を乗じて得た額のいずれか低い額を限度とし、市長が予算の範囲内で定める。
(補助の条件)
第5条 補助金の交付を受ける者は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) AEDの定期点検を実施すること。
(2) 地域子育て支援拠点の職員がAEDの使用方法を理解していること。
(3) 地域子育て支援拠点の利用者に設置場所の周知を図ること。
(補助金の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、当該年度のAEDの設置及び維持に要した全ての経費の支払後速やかに、入間市地域子育て支援拠点AED設置及び維持費補助金交付申請書(様式第1号)に当該経費の額及び明細が確認できる領収書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。


