○入間市前立腺がん検診事業実施要綱

平成28年3月24日

告示第59号

(目的)

第1条 この要綱は、前立腺がん検診を実施することにより、前立腺がんの早期発見及び早期治療を促進し、市民の健康保持を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱による前立腺がん検診の対象となる者は、市内に住所を有する者で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 前年度の末日において満50歳以上の男性

(2) 当該年度においてこの要綱による前立腺がん検診を受診していない者

(実施機関)

第3条 この要綱による前立腺がん検診の受診を希望する者は、市が指定する医療機関等において前立腺がん検診を受診するものとする。

(負担金)

第4条 前条の規定により前立腺がん検診を受診した者は、前立腺がん検診に係る負担金として1,000円を実施機関に直接支払うものとする。ただし、次に掲げる者にあっては、無料とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者

(事業の委託)

第5条 この事業は、委託事業とする。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成28年6月1日から施行する。

入間市前立腺がん検診事業実施要綱

平成28年3月24日 告示第59号

(平成28年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 健康推進/第1節 予防衛生
沿革情報
平成28年3月24日 告示第59号