○入間市制度融資金融機関利子補給金交付要綱
平成28年3月24日
告示第62号
(目的)
第1条 この要綱は、入間市商工業振興条例(昭和60年条例第22号)の規定に基づく融資(以下「制度融資」という。)を実行した指定金融機関に対し、予算の範囲内で利子補給金を交付することにより、中小企業者等の負担の軽減を図ることを目的とする。
2 前項の規定による利子補給金の交付に関しては、入間市補助金等の交付手続等に関する規則(平成7年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(利子補給の対象者)
第2条 利子補給金の交付の対象となる者は、市から融資の依頼を受け、制度融資を実行した指定金融機関とする。
(利子補給率)
第3条 利子補給率は、市長が市中金利を考慮し指定金融機関と協議して定める利率に基づく利子と制度融資の貸付利子との差とし、別表に定めるとおりとする。
(利子補給金の交付回数及び額)
第4条 利子補給金の交付は、前期分及び後期分の年2回とし、その額は、それぞれ次に掲げる方法により算出した額とする。
(1) 前期分 当該年度の4月末日及び8月末日における融資の種類ごとの貸付残高の合計額を2で除した額に、融資の種類ごとの利子補給率を乗じ、それを2で除した額
(2) 後期分 当該年度の10月末日及び2月末日における融資の種類ごとの貸付残高の合計額を2で除した額に、融資の種類ごとの利子補給率を乗じ、それを2で除した額
2 前項各号の規定により算出した利子補給金のそれぞれの合計額(以下「算出額」という。)に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、算出額が1,000円未満のときは、利子補給を行わない。
(利子補給金の交付期間)
第5条 利子補給金を交付する期間は、入間市商工業振興条例施行規則(昭和60年規則第27号)別表第2に規定する償還期間内とする。
(平29告示59・一部改正)
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
2 この告示の規定は、平成28年3月26日以後に入間市商工業振興条例の一部を改正する条例(平成28年条例第14号)による改正後の入間市商工業振興条例の規定による融資あっせんに係る申込書を受理し、制度融資を実行したものに係る貸付残高について適用する。
附則(平成29年告示第59号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
融資種類別利子補給率
融資の種類 | 利子補給率 (年率) |
特別小口無担保無保証人融資 | 0.4% |
小口特別融資 | 0.4% |
創業支援資金融資(信用保証型) | 0.7% |
創業支援資金融資(担保型) | 0.7% |


