○入間市制度融資信用保証料補助金交付要綱

平成28年3月24日

告示第63号

(目的)

第1条 この要綱は、入間市商工業振興条例(昭和60年条例第22号)の規定に基づく融資を受けた中小企業者等に対し、当該融資に係る信用保証料(以下「保証料」という。)の一部を予算の範囲内で補助することにより、中小企業者等の負担の軽減及び経営の安定を図ることを目的とする。

2 前項の規定による補助金の交付に関しては、入間市補助金等の交付手続等に関する規則(平成7年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかの融資を受けた者で、埼玉県信用保証協会に保証料の全部又は一部を支払ったものとする。

(1) 特別小口無担保無保証人融資

(2) 小口特別融資

(3) 創業支援資金融資(信用保証型)

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(1) 保証料を一括支払した場合 保証料の額に100分の40を乗じて得た額とし、40万円を限度とする。

(2) 保証料を分割支払した場合 第1回目に支払った保証料の額に100分の50を乗じて得た額とし、40万円を限度とする。

(繰上償還等による補助金の返還)

第4条 補助金の交付を受けた者が、借入金の繰上償還等により埼玉県信用保証協会から保証料の返戻を受けた場合は、その返戻を受けた額に、返戻を受ける前の保証料総額のうちの交付した補助金の額の割合を乗じて得た額(1,000円未満の端数切捨て)を市長に返還しなければならない。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、金融機関から融資を受けた後1か月以内に、入間市制度融資信用保証料補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に支払った保証料額を証明する書類の写しを添えて、市長に提出するものとする。

(交付の決定及び却下)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、審査し、その可否を決定し、入間市制度融資信用保証料補助金交付決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

2 この告示の規定は、平成28年3月26日以後に入間市商工業振興条例の一部を改正する条例(平成28年条例第14号)による改正後の入間市商工業振興条例の規定による融資あっせんに係る申込書を受理し、融資(第2条各号に掲げるものに限る。)を実行したものに係る保証料について適用する。

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入間市制度融資信用保証料補助金交付要綱

平成28年3月24日 告示第63号

(平成28年4月1日施行)