○入間市創業支援等事業者補助金交付要綱
平成28年3月24日
告示第65号
(目的)
第1条 この要綱は、産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第127条の規定により市が策定した創業支援等事業計画に基づき創業支援等事業を行う者に対し、事業に要する経費について予算の範囲内で補助金を交付することにより、創業支援等事業の円滑な実施を促進し、もって地域の活性化及び雇用の確保を図ることを目的とする。
2 前項の規定による補助金の交付に関しては、入間市補助金等の交付手続等に関する規則(平成7年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(平31告示94・令7告示88・一部改正)
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となるものは、創業支援等事業計画に基づく創業支援等事業者(以下「事業者」という。)とする。
(平31告示94・一部改正)
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、創業支援等事業計画に基づく創業支援等事業とする。
(平31告示94・一部改正)
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、前条の事業に要する経費とし、補助金の額は、当該経費の額から事業者が当該事業の参加負担金として得た額を控除した額を限度とし、市長が予算の範囲内で定める。
(交付手順)
第5条 事業者は、当該年度の事業を実施する前に、補助金の交付申請をするものとする。
2 市長は、前項の交付申請を受け、補助金の交付の可否の決定及びその通知をする。
3 事業者は、当該年度の事業終了後速やかに、補助事業の実績報告をするものとする。
4 市長は、前項の実績報告を受け、補助金の額の確定及びその通知をする。
5 事業者は、前項の規定による補助金の額の確定通知の受領後、補助金の交付請求をするものとする。
6 市は、前項の交付請求を受けたときは、請求を受けた日から30日以内に、補助金を交付するものとする。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。
(平31告示94・令4告示85・令7告示88・一部改正)
附則(平成31年告示第94号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第85号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第1条中附則第2項の改正規定及び第2条中附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和7年告示第88号)
この告示は、公布の日から施行する。