○入間市創業支援奨励金支給要綱
平成28年3月24日
告示第66号
(目的)
第1条 この要綱は、市内で創業する者に対し、予算の範囲内で創業支援奨励金(以下「奨励金」という。)を支給することにより、創業に当たっての初期投資や事業継続を支援し、もって地域の活性化及び雇用の確保を図ることを目的とする。
2 前項の規定による奨励金の支給に関しては、入間市補助金等の交付手続等に関する規則(平成7年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(奨励金対象者)
第2条 奨励金の支給の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 市内で新たに事業を開始し、又は会社を設立し代表者となり、市内に主たる事業所又は店舗を設立し、会社を設立する場合にあっては市内において法人登記を行う者
(2) 市内に住所を有する者
(3) 市税を滞納していないこと(第4条第1項の規定による計画書の提出年度(提出年度と異なる年度に申請する場合にあっては、申請年度を含む。)及び提出年度の前年度に入間市以外の市区町村民税の賦課があった場合には、当該税を含め滞納していないこと。)。
(4) 入間市商工会の会員であること(事業開始に当たり、入会する者を含む。)。
(5) 創業計画に実現性及び成長性が認められ、創業の模範となるものであること。
(6) 新たに行う事業が、建設業、製造業、卸売業、小売業、運輸業、通信業、不動産業、サービス業その他の中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)に基づく保証対象業種であること。
(7) 新たに行う事業が、許認可等を要する業種にあっては、当該許認可等を受けていること(当該許認可等を受けることが確実と認められる場合を含む。)。
(8) 新たに行う事業が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業ではないこと。
(9) 新たに行う事業が、中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第4条第5項に規定する連鎖化事業でないこと。
(10) 入間市暴力団排除条例(平成24年条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条例第3条第2項に規定する暴力団関係者でないこと。
(平31告示95・一部改正)
(奨励金の額等)
第3条 奨励金の額は、10万円とし、支給は、1人につき1回限りとする。
(令4告示85・一部改正)
(創業計画の承認)
第4条 奨励金の支給を受けようとする者は、創業前にあらかじめ、創業計画書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、市長が必要と認める場合は、事業を開始した日から1年以内に当該計画書を提出することができる。
(1) 現地案内図
(2) 入間市商工会による確認書(様式第2号)
(3) 宣誓書(様式第3号)
(4) 市税の滞納のないことの証明(提出年度及び提出年度の前年度に入間市以外の市区町村民税の賦課があった場合には、当該税の納税証明書を含む。)
(平31告示95・一部改正)
(1) 事業を開始したことを客観的に確認できるもの
(2) 個人事業主にあっては事業開始届の写し、法人にあっては登記事項証明書の写し
(3) 入間市商工会会員証明書
(4) 創業計画書の提出年度と異なる年度に申請する場合にあっては、申請年度の市税の滞納のないことの証明(当該年度に入間市以外の市区町村民税の賦課があった場合には、当該税の納税証明書を含む。)
(平31告示95・全改)
(経営状況の報告)
第6条 奨励金の支給を受けた者は、事業を開始した日から1年経過後及び2年経過後に、その経営状況について、入間市創業支援奨励事業経営状況報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 経営状況を証明する書類(試算表、決算書等)
(2) 雇用実績を証明する書類
(平31告示95・旧第7条繰上)
(遵守事項)
第7条 奨励金の支給を受けた者は、当該支給に当たって新たに開始した事業を2年以上市内において継続して運営することを遵守しなければならない。ただし、奨励金の支給を受けた者が死亡した場合その他市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
(平31告示95・旧第8条繰上)
(取消し及び返還)
第8条 市長は、奨励金の支給の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、奨励金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により奨励金の支給決定を受けたとき。
(4) 前三号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
2 市長は、前項の規定により奨励金の支給決定を取り消した場合において、既に奨励金の支給を受けた者があるときは、当該奨励金の全部又は一部を返還させることができる。
(平31告示95・旧第9条繰上・一部改正)
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平31告示95・旧第10条繰上)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。
(平31告示95・令4告示85・令7告示87・一部改正)
(平31告示95・一部改正)
附則(平成31年告示第95号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第85号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第1条中附則第2項の改正規定及び第2条中附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和7年告示第87号)
この告示は、公布の日から施行する。
(平31告示95・旧様式第2号繰上)


(平31告示95・旧様式第3号繰上、令4告示85・一部改正)

(平31告示95・旧様式第4号繰上、令4告示85・一部改正)

(平31告示95・追加)

(平31告示95・追加、令4告示85・一部改正)

(平31告示95・旧様式第5号繰下)

(平31告示95・令4告示85・一部改正)
