○再就職者による依頼等の届出の手続に関する規則

平成28年3月29日

公平委規則第3号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の2第7項の規定による届出は、同項に規定する要求又は依頼を受けた後遅滞なく、再就職者から依頼等を受けた場合の届出(様式)を公平委員会に提出して行うものとする。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年公平委規則第1号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の入間市公平委員会規則の様式に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令3公平委規則1・一部改正)

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再就職者による依頼等の届出の手続に関する規則

平成28年3月29日 公平委員会規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成28年3月29日 公平委員会規則第3号
令和3年3月29日 公平委員会規則第1号