○入間市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
平成28年6月29日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、入間市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第1に定める事務)
第2条 条例別表第1の1の項に規定する規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 医療費の受給資格の登録の申請の受付及びその申請に係る事実についての審査に関する事務
(2) 医療費の受給資格の登録事項の変更の届出の受付及びその届出に係る事実についての審査に関する事務
2 条例別表第1の2の項に規定する規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 医療費の受給者証の交付の申請の受付及びその申請に係る事実についての審査に関する事務
(2) 医療費の受給者証の交付の申請事項の変更及び受給者の現況の届出の受付並びにその届出に係る事実についての審査に関する事務
3 条例別表第1の3の項に規定する規則で定める事務は、重度心身障害者福祉手当の支給制限の判定に係る事実についての審査に関する事務とする。
4 条例別表第1の4の項に規定する規則で定める事務は、難病者福祉手当の支給制限の判定に係る事実についての審査に関する事務とする。
5 条例別表第1の5の項に規定する規則で定める事務は、重度心身障害者の医療費の助成制限の判定に係る事実についての審査に関する事務とする。
6 条例別表第1の6の項に規定する規則で定める事務は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する保護の実施、保護の開始又は変更の申請に係る事実についての審査、職権による保護の開始又は変更、保護の停止又は廃止、保護に要する費用の返還及び徴収金の徴収に関する事務とする。
7 条例別表第1の7の項に規定する規則で定める事務は、就学援助費の支給の申請の受付及びその申請に係る事実についての審査に関する事務とする。
(平30規則38・令2規則25・令4規則26・一部改正)
(条例別表第2に定める事務及び情報)
第3条 条例別表第2の1の項に規定する規則で定める事務は、医療費の受給資格の登録の申請及び登録事項の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 対象児の国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による被保険者又は健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による被扶養者の資格に関する情報
(2) 対象児の生活保護法第19条の規定による保護の実施、同法第24条及び第25条に規定する保護の開始及び変更並びに同法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)
2 条例別表第2の2の項に規定する規則で定める事務は、医療費の受給者証の交付の申請並びに申請事項の変更及び受給者の現況の届出に係る事実についての審査に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) ひとり親家庭の父又は母及び養育者(以下「ひとり親等」という。)並びに児童の国民健康保険法又は健康保険法、船員保険法、私立学校教職員共済法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者、加入者、組合員又は被扶養者の資格に関する情報
(2) ひとり親等及び児童の生活保護実施関係情報
(3) ひとり親等及び児童の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付の実施に関する情報
(4) ひとり親等並びにその配偶者及び民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者で生計を同じくするものの市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。)のうち、個人に係るものをいう。)に関する情報(以下「市町村民税関係情報」という。)
3 条例別表第2の3の項に規定する規則で定める事務は、重度心身障害者福祉手当の支給制限の判定に係る事実についての審査に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、受給者の市町村民税関係情報とする。
4 条例別表第2の4の項に規定する規則で定める事務は、難病者福祉手当の支給制限の判定に係る事実についての審査に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、受給者の市町村民税関係情報とする。
5 条例別表第2の5の項に規定する規則で定める事務は、重度心身障害者の医療費の助成制限の判定に係る事実についての審査に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、受給資格登録者の市町村民税関係情報とする。
6 条例別表第2の6の項に規定する規則で定める事務は、生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する保護の実施、保護の開始又は変更の申請に係る事実についての審査、職権による保護の開始又は変更、保護の停止又は廃止、保護に要する費用の返還及び徴収金の徴収に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第2の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第7号)第19条各号に掲げる情報とする。
(平28規則38・平30規則38・令2規則25・令4規則26・一部改正)
(条例別表第3に定める事務及び情報)
第4条 条例別表第3の1の項に規定する規則で定める事務は、就学援助費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 児童及び生徒並びに就学予定者の保護者の生活保護実施関係情報
(2) 児童及び生徒並びに就学予定者の保護者並びにその属する世帯の世帯構成員の市町村民税関係情報
(平28規則38・平30規則38・一部改正)
附則
この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成28年規則第38号)
この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日又は平成29年4月1日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成30年規則第38号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和2年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。