○入間市児童センター設置及び管理条例施行規則
平成28年9月30日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、入間市児童センター設置及び管理条例(昭和62年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
3 使用及び観覧の許可申請は、使用し、又は観覧しようとする日の6か月前から受け付けるものとする。ただし、指定管理者は、特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
(平29規則15・旧第6条繰上・一部改正)
(観覧料の納付)
第3条 プラネタリウムを観覧する者は、条例第10条第2項の規定により観覧料を納付し、観覧券の交付を受けなければならない。ただし、団体については、入間市児童センター使用(観覧)許可・変更許可書兼領収書の交付をもって、これに代えることができる。
(平29規則15・旧第7条繰上・一部改正)
(平29規則15・旧第8条繰上・一部改正)
(使用者の遵守事項)
第5条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入間市児童センターの備品等を損傷又は汚損しないこと。
(2) 他の使用者に迷惑を及ぼさないこと。
(3) 前二号に掲げるもののほか、指定管理者が定める事項
(平29規則15・旧第9条繰上・一部改正)
(委員会の組織)
第6条 条例第13条第1項に規定する入間市児童センター運営委員会(以下「委員会」という。)は、委員8人以内をもって組織し、知識経験者のうちから市長が委嘱する。
(平29規則15・旧第10条繰上・一部改正)
(任期)
第7条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平29規則15・旧第11条繰上)
(委員長及び副委員長)
第8条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平29規則15・旧第12条繰上)
(会議)
第9条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平29規則15・旧第13条繰上)
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、こども支援部青少年課において処理する。
(平29規則15・旧第14条繰上)
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める
(平29規則15・旧第15条繰上)
附則
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(平29規則15・一部改正)

(平29規則15・一部改正)


(平29規則15・一部改正)
