○入間市児童センター設置及び管理条例施行規則

平成28年9月30日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、入間市児童センター設置及び管理条例(昭和62年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用及び観覧の申請及び許可)

第2条 条例第9条第1項の規定による使用又は観覧の許可を受けようとする者は、入間市児童センター使用(観覧)許可・変更許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の規定による申請の許可は、入間市児童センター使用(観覧)許可・変更許可書兼領収書(様式第2号)を交付して行うものとする。

3 使用及び観覧の許可申請は、使用し、又は観覧しようとする日の6か月前から受け付けるものとする。ただし、指定管理者は、特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(平29規則15・旧第6条繰上・一部改正)

(観覧料の納付)

第3条 プラネタリウムを観覧する者は、条例第10条第2項の規定により観覧料を納付し、観覧券の交付を受けなければならない。ただし、団体については、入間市児童センター使用(観覧)許可・変更許可書兼領収書の交付をもって、これに代えることができる。

(平29規則15・旧第7条繰上・一部改正)

(観覧料の減免申請)

第4条 観覧料の減額又は免除を受けようとする者は、入間市児童センタープラネタリウム観覧料減免申請書(様式第3号)第2条第1項に規定する申請書と同時に提出し、指定管理者の承認を受けなければならない。

(平29規則15・旧第8条繰上・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 入間市児童センターの備品等を損傷又は汚損しないこと。

(2) 他の使用者に迷惑を及ぼさないこと。

(3) 前二号に掲げるもののほか、指定管理者が定める事項

(平29規則15・旧第9条繰上・一部改正)

(委員会の組織)

第6条 条例第13条第1項に規定する入間市児童センター運営委員会(以下「委員会」という。)は、委員8人以内をもって組織し、知識経験者のうちから市長が委嘱する。

(平29規則15・旧第10条繰上・一部改正)

(任期)

第7条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平29規則15・旧第11条繰上)

(委員長及び副委員長)

第8条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平29規則15・旧第12条繰上)

(会議)

第9条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平29規則15・旧第13条繰上)

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、こども支援部青少年課において処理する。

(平29規則15・旧第14条繰上)

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める

(平29規則15・旧第15条繰上)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に組織機構の見直しに伴う関係規則の整備に関する規則(平成28年教委規則第4号)第9条の規定による廃止前の入間市児童センター設置及び管理条例施行規則(昭和62年教委規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の規定によりなされた行為とみなす。

(平成29年規則第15号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平29規則15・一部改正)

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(平29規則15・一部改正)

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(平29規則15・一部改正)

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入間市児童センター設置及び管理条例施行規則

平成28年9月30日 規則第43号

(平成30年4月1日施行)