○入間市障害者基幹相談支援センター要綱

平成28年8月10日

告示第190号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の2第2項の規定に基づき、基幹相談支援センター(以下「センター」という。)を設置し、同条第1項に規定する事業及び業務を総合的に行うことにより、障害者等の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず市民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(運営主体)

第2条 センターの運営主体は、市とする。

2 市長は、センターの運営を効果的に実施できると認められるときは、法第77条の2第3項の規定により、その運営の全部又は一部を委託することができる。

(業務内容)

第3条 センターは、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 地域の相談支援体制の強化の取組

 相談支援事業者(法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者、法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。以下同じ。)に対する訪問等による総合的かつ専門的な指導及び助言

 複雑又は困難な相談ケースへの支援

 相談支援事業者の人材育成の支援

 地域の相談機関(相談支援事業者、身体障害者相談員、知的障害者相談員及び民生委員並びに高齢者、児童、保健・医療、教育・就労等に関する各種の相談機関等をいう。)との連携強化の取組

 障害者自立支援協議会(入間市障害者自立支援協議会要綱(平成18年告示第170号)に規定する入間市障害者自立支援協議会をいう。以下同じ。)の運営に関する業務

(2) 地域移行及び地域定着の促進の取組

 地域移行に向けた障害者支援施設、精神科病院等への普及啓発

 地域生活を支えるための体制整備に係るコーディネート

(3) 権利擁護及び虐待の防止の取組

 成年後見制度の利用等に関する普及啓発

 障害者等に対する虐待の防止及び差別の解消のための取組

(4) 前三号に掲げるもののほか、センターの運営及び目的を達成するために必要と認められる業務

(人員配置)

第4条 センターには、相談支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師等の地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として必要となる人員を配置するものとする。

(秘密保持)

第5条 センターの業務に従事する者は、その業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(運営及び相談支援体制)

第6条 センターの運営及び相談支援体制については、障害者自立支援協議会を中核として整備を進めるものとする。

(就労支援事業との連携)

第7条 センターの運営に当たっては、入間市障害者就労支援事業実施要綱(平成21年告示第76号)の規定による就労支援事業との連携を図るものとする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この告示は、平成28年10月1日から施行する。

〔次のよう〕略

入間市障害者基幹相談支援センター要綱

平成28年8月10日 告示第190号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者支援
沿革情報
平成28年8月10日 告示第190号