○入間市認知症総合支援事業実施要綱

平成28年9月8日

告示第221号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号の規定に基づき、認知症総合支援事業を実施することにより、認知症であっても本人の意思が尊重され、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、認知症の者(以下「認知症の人」という。)、その家族等に対する効果的な支援体制を構築することを目的とする。

(令7告示125・一部改正)

(実施主体)

第2条 認知症総合支援事業の実施主体は、市とする。

2 市長は、認知症総合支援事業を効果的に実施できると認めるときは、介護保険法第115条の47第1項の規定により、その全部又は一部を委託することができる。

(実施内容)

第3条 認知症総合支援事業の実施内容は、次のとおりとする。

(1) 認知症初期集中支援推進事業

(2) 認知症地域支援・ケア向上事業

(3) 認知症サポーター活動促進・地域づくり推進事業

(令7告示125・一部改正)

(認知症初期集中支援推進事業)

第4条 認知症初期集中支援推進事業は、第6条に規定する訪問支援対象者及びその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を配置し、早期診断及び早期対応に向けた支援体制を構築するものとする。

2 認知症初期集中支援推進事業の実施内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 訪問支援対象者及びその家族に対し、訪問支援対象者が医療機関を受診する動機付けを行うこと。

(2) 訪問支援対象者及びその家族に対し、訪問支援対象者の医療サービス又は介護サービスの利用に向けた支援、勧奨又は誘導を行うこと。

(3) 訪問支援対象者及びその家族に対し、認知症の症状に応じた助言を行うこと。

(4) 訪問支援対象者に対し、心身のケアを行うこと。

(5) 訪問支援対象者及びその家族に対し、生活環境の改善等の支援を行うこと。

(6) 支援チームでの訪問活動等において関係機関及び団体との連携を行うこと。

(7) 支援チームに関する普及及び啓発を行うこと。

(令7告示125・一部改正)

(支援チーム)

第5条 支援チームは、家族の訴え等により訪問支援対象者及びその家族を訪問、観察・評価、家族支援等の初期の支援を包括的かつ集中的に行い、自立生活の支援を行うものとする。

2 支援チームは、第1号に掲げる者2名以上及び第2号に掲げる者1名の合計3名以上の専門職により編成する。

(1) 専門職である者 次に掲げる要件を全て満たす者とする。

 保健師、看護師、准看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士等の医療、保健又は福祉に関する国家資格を有すること。

 認知症ケア又は在宅ケアの実務、相談業務等に3年以上携わった経験があること。

(2) 専門医 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ、認知症サポート医であること。

(訪問支援対象者)

第6条 訪問支援対象者は、原則として、40歳以上で、在宅で生活しており、かつ、認知症が疑われる人又は認知症の人のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 医療サービス若しくは介護サービスを受けていない者又はそれらを中断している者で、次のいずれかに該当するもの

 認知症疾患の臨床診断を受けていない者

 継続的な医療サービスを受けていない者

 適切な介護サービスに結び付いていない者

(2) 医療サービス又は介護サービスを受けている者で、認知症の行動・心理症状が顕著であるもの

(令7告示125・一部改正)

(委員会の設置)

第7条 支援チームの配置及び活動状況を検討し、関係機関及び団体と一体的に認知症初期集中支援推進事業を推進するため、入間市認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 支援チームの配置及び活動状況の検討に関すること。

(2) 認知症に係る関係機関及び団体との連携に関すること。

(3) 前二号に掲げるもののほか、認知症初期集中支援推進事業について、市長が必要と認めること。

(委員会の組織)

第8条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、医療、保健又は福祉に携わる関係者等のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 職名をもって委嘱された委員は、当該職を失ったときは、委員の職を失う。

4 補欠による委員の任期は、前任者の在任期間とする。

5 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

6 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員会の会議等)

第9条 委員会は、市長が必要に応じ招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会の会議について、委員長が必要と認めたときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

3 市長は、予算の範囲内において、委員に報償金を支給するものとする。

4 委員会の庶務は、福祉部高齢者支援課において処理する。

(平28告示241・令4告示171・一部改正)

(認知症地域支援・ケア向上事業)

第10条 認知症地域支援・ケア向上事業は、医療機関、介護サービス及び地域の支援機関等の間の連携を図るための支援並びに認知症の人及びその家族を支援する相談業務等を行う認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を配置し、当該推進員を中心として、医療、介護等の連携強化等による、地域における支援体制の構築及び認知症ケアの向上を図るものとする。

(令7告示125・一部改正)

(推進員の配置)

第11条 市長は、地域包括支援センター等に、次の各号のいずれかの要件を満たす者を推進員として配置するものとする。

(1) 認知症の医療又は介護における専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士又は介護福祉士

(2) 前号に掲げる者以外の者で、認知症の医療又は介護における専門的知識及び経験を有する者として市長が認めた者

(推進員の業務内容)

第12条 推進員の業務内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 認知症の人に対し、状態に応じた適切なサービスが提供されるよう、地域包括支援センター、医療機関、介護サービス事業者、認知症サポーター等の地域において認知症の人を支援する関係者の連携を図るための取組

(2) 推進員を中心に地域の実情に応じて、地域における認知症の人及びその家族の相談支援及び支援体制を構築するための取組

(3) 前号の取組に加えて、次に掲げる取組に該当する相談支援及び支援体制を構築するための取組

 埼玉県の若年性認知症支援コーディネーターと連携して、若年性認知症の人及び家族への対応を行う取組

 夜間・休日等の時間外に認知症の人及び家族からの相談及び対応を行う取組

 オンライン機器を活用して、認知症の人及び家族からの相談及び対応を行う取組

(4) 次に掲げる事業の実施に関する企画及び調整

 病院、介護保険施設等で認知症対応力向上を図るための支援事業

 地域密着型サービス事業所、介護保険施設等での在宅生活継続のための相談及び支援事業

 認知症の人の家族に対する支援事業

 認知症ケアに携わる多職種協働のための研修事業

 認知症高齢者をはじめとする高齢者や若年性認知症の人の社会参加活動の体制整備事業

 認知症の人と家族への一体的支援事業

(令4告示171・令7告示125・令7告示126・一部改正)

(認知症サポーター活動促進・地域づくり推進事業)

第13条 認知症サポーター活動促進・地域づくり推進事業は、認知症の人ができる限り地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることができるよう、認知症の人及びその家族の支援ニーズと認知症サポーターを中心とした支援をつなぐ仕組みを整備し、共生の地域づくりを推進するものとする。

(令7告示125・追加)

(オレンジコーディネーターの配置)

第14条 市長は、前条の事業を行うオレンジコーディネーターを地域包括支援センター等に配置するものとする。この場合において、推進員がオレンジコーディネーターを兼ねることができるものとする。

(令7告示125・追加)

(オレンジコーディネーターの業務内容)

第15条 オレンジコーディネーターの業務内容は、地域の認知症の人及びその家族の支援ニーズと認知症サポーターを中心とした支援を繋ぐ仕組み(「チームオレンジ」)を整備し、その運営を支援するものとする。

(令7告示125・追加)

(守秘義務)

第16条 支援チームの構成員、委員会の委員、推進員及びオレンジコーディネーター並びに第2条第2項の規定により事業の委託を受ける者(その従業者を含む。)は、認知症総合支援事業の実施において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(令7告示125・旧第13条繰下・一部改正)

(雑則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令7告示125・旧第14条繰下)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第241号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年告示第171号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和7年告示第125号)

この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(令和7年告示第126号)

この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

入間市認知症総合支援事業実施要綱

平成28年9月8日 告示第221号

(令和7年3月31日施行)