○入間市地域ケア会議要綱

平成28年9月8日

告示第222号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の48の規定に基づき、入間市地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置することにより、高齢者が住み慣れた地域で安心して自分らしい生活を継続していくことができるよう、高齢者サービス及び地域における多様な社会資源による支援体制を構築することを目的とする。

(地域ケア会議)

第2条 地域ケア会議には、次に掲げる会議を設けるものとする。

(1) 地域ケア個別会議

(2) 圏域別地域ケア会議

(3) 地域ケア推進会議

(地域ケア個別会議)

第3条 地域ケア個別会議は、医療、介護等の専門職をはじめ、地域の多様な関係者が協働し、介護支援専門員のケアマネジメント支援を通じて、高齢者の支援内容を検討し、個別課題の解決を支援することにより、介護等が必要な高齢者の住み慣れた住まいでの生活を地域全体で支援するものとする。

2 地域ケア個別会議は、市又は地域包括支援センターが主催する。

(圏域別地域ケア会議)

第4条 圏域別地域ケア会議は、地域の関係者の相互連携を高め、地域包括支援ネットワークの構築を図るとともに、地域ケア個別会議等を通じて把握された地域課題を地域の関係者で共有し、インフォーマルサービス、地域の見守りネットワーク等の地域で必要なサービス資源、住民活動等の開発に向けた検討を行うものとする。

2 圏域別地域ケア会議は、地域包括支援センターがそれぞれの担当地区ごとに主催する。

(地域ケア推進会議)

第5条 地域ケア推進会議は、地域包括ケア体制の整備を推進するため、地域ケア個別会議及び圏域別地域ケア会議で把握された課題の総合調整を行うとともに、生活支援・介護予防サービスの情報共有及び総合調整を行うものとする。

2 地域ケア推進会議は、市が主催する。

(地域ケア会議の構成員)

第6条 地域ケア会議は、次に掲げる者のうちから、それぞれの会議ごとに、協議する内容及び議題に応じて必要なものにより構成する。

(1) 地域包括支援センターの職員

(2) 介護支援専門員

(3) 介護保険サービス事業所の職員

(4) 保健医療関係者

(5) 民生委員

(6) 社会福祉協議会の職員

(7) 自治会役員等の地域住民

(8) 高齢者の日常生活の支援に関する活動を行う市民団体の関係者

(9) 関係行政機関の職員

(10) 前各号に掲げる者のほか、会議の主催者が必要と認める者

(開催)

第7条 地域ケア会議は、必要に応じて随時開催するものとする。

(守秘義務)

第8条 地域ケア会議の構成員は、会議に出席する上で知り得た秘密を漏らしてはならない。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

入間市地域ケア会議要綱

平成28年9月8日 告示第222号

(平成28年9月8日施行)