○入間市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年12月28日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、入間市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(農業委員会の委員の定数)

第2条 農業委員会の委員の定数は、12人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 農地利用最適化推進委員の定数は、9人とする。

(令4条例25・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日(農業委員会の選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日の翌日)から施行する。

(入間市農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 入間市農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和32年条例第26号)は、廃止する。

(入間市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

3 入間市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年条例第25号)

この条例は、令和5年7月20日から施行する。

入間市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年12月28日 条例第37号

(令和5年7月20日施行)