○入間市農業委員会の委員任命に関する要綱

平成28年12月28日

告示第320号

(趣旨)

第1条 この要綱は、入間市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の任命に関し、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)、農業委員会等に関する法律施行令(昭和26年政令第78号)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦の求め及び募集の周知)

第2条 市長は、農業委員の推薦の求め及び募集に当たっては、次に掲げる方法により、市内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。

(1) 市公式ホームページ及び市広報への掲載

(2) 各地区センター及び入間市農業委員会事務局の窓口での掲示

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める方法

(令4告示263・一部改正)

(推薦及び応募の手続)

第3条 農業委員の推薦をしようとするものは、農業委員会委員推薦書(個人用)(様式第1号)又は農業委員会委員推薦書(法人・団体用)(様式第2号)を市長に提出するものとする。この場合において、推薦を受ける者が市外に住所を有するときは、当該推薦を受ける者の本籍及び筆頭者の記載のある住民票の写しを添えて、市長に提出するものとする。

2 農業委員の募集に応募しようとする者は、農業委員会委員応募申込書(様式第3号)を市長に提出するものとする。この場合において、募集に応募しようとする者が市外に住所を有するときは、当該者の本籍及び筆頭者の記載のある住民票の写しを添えて、市長に提出するものとする。

3 市長は、農業委員の推薦を受けた者及び募集に応募した者の資格審査のため、公簿等の確認及び関係機関への照会により必要事項を調査するものとする。

(平31告示93・一部改正)

(推薦の求め及び募集の期間)

第4条 農業委員の推薦の求め及び募集の期間は、28日間とする。

(農業委員候補者の評価)

第5条 市長は、農業委員の推薦を受けた者及び募集に応募した者の評価について、入間市農業委員会委員候補者評価委員会規程(平成28年訓令第6号)の規定により設置された入間市農業委員会委員候補者評価委員会に意見を求めるものとする。

(農業委員の補充)

第6条 市長は、農業委員について、罷免、失職、辞任等により欠員が生じた場合は、必要に応じて後任の農業委員を任命するものとする。

2 市長は、農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、速やかに農業委員を補充しなければならない。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年告示第93号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第263号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(平31告示93・一部改正)

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(平31告示93・一部改正)

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(平31告示93・一部改正)

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入間市農業委員会の委員任命に関する要綱

平成28年12月28日 告示第320号

(令和5年4月1日施行)