○入間市農業委員会の農地利用最適化推進委員委嘱に関する要綱
平成28年12月28日
農委告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、入間市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱に関し、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)、農業委員会等に関する法律施行令(昭和26年政令第78号)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(担当区域)
第2条 推進委員の担当区域及び担当区域の定数は、次の表のとおりとする。
担当区域 | 定数 |
東金子、豊岡(中)地区 | 1人 |
金子地区 | 3人 |
宮寺・二本木地区 | 3人 |
藤沢、豊岡(南)地区 | 1人 |
西武、豊岡(北)地区 | 1人 |
(令4農委告示15・一部改正)
(推薦の求め及び募集の周知)
第3条 農業委員会は、推進委員の推薦の求め及び募集に当たっては、次に掲げる方法により、市内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 市公式ホームページ及び市広報への掲載
(2) 各地区センター及び農業委員会事務局の窓口での掲示
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める方法
(令4農委告示11・一部改正)
2 推進委員の募集に応募しようとする者は、農業委員会農地利用最適化推進委員応募申込書(様式第3号)を農業委員会に提出するものとする。この場合において、募集に応募しようとする者が市外に住所を有するときは、当該者の本籍及び筆頭者の記載のある住民票の写しを添えて、農業委員会に提出するものとする。
3 農業委員会は、推進委員の推薦を受けた者及び募集に応募した者の資格審査のため、公簿等の確認及び関係機関への照会により必要事項を調査するものとする。
(平31農委告示4・一部改正)
(推薦の求め及び募集の期間)
第5条 推進委員の推薦の求め及び募集の期間は、28日間とする。
(推進委員の補充)
第6条 農業委員会は、推進委員について、解嘱、失職、辞任等により欠員が生じた場合は、必要に応じて後任の推進委員を委嘱するものとする。
2 農業委員会は、推進委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、速やかに推進委員を補充しなければならない。
3 推進委員の欠員が生じたことにより第2条の担当区域を担当する者が全てなくなった場合に、新たな推進委員を補充するまでの間の当該担当区域を担当する者については、農業委員会で定めるところにより、他の担当区域を担当する推進委員をもって充てるものとする。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年農委告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年農委告示第4号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の入間市農業委員会の農地利用最適化推進委員委嘱に関する要綱の様式の規定に基づき作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和4年農委告示第11号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年農委告示第15号)
この告示は、令和5年7月20日から施行する。
(平31農委告示4・令3農委告示4・一部改正)

(平31農委告示4・令3農委告示4・一部改正)

(平31農委告示4・令3農委告示4・一部改正)
