○入間市老人ホーム入所等判定委員会条例

平成29年2月28日

条例第14号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号及び第3号に規定する老人ホームへの入所等の措置及び措置継続(以下「措置等」という。)の要否を判定するため、入間市老人ホーム入所等判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、措置等の要否を判定する。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 医師

(2) 本市内の老人福祉施設の職員

(3) 本市を所管区域とする保健所の職員

(4) 本市の職員

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 職名をもって委嘱され、又は任命された委員は、当該職を失ったときは、委員の職を失う。

3 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に、委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、福祉部高齢者支援課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

〔次のよう〕略

入間市老人ホーム入所等判定委員会条例

平成29年2月28日 条例第14号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者支援
沿革情報
平成29年2月28日 条例第14号