○入間市老人ホーム入所等判定委員会条例
平成29年2月28日
条例第14号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号及び第3号に規定する老人ホームへの入所等の措置及び措置継続(以下「措置等」という。)の要否を判定するため、入間市老人ホーム入所等判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、措置等の要否を判定する。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 医師
(2) 本市内の老人福祉施設の職員
(3) 本市を所管区域とする保健所の職員
(4) 本市の職員
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 職名をもって委嘱され、又は任命された委員は、当該職を失ったときは、委員の職を失う。
3 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に、委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、福祉部高齢者支援課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
2 入間市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略