○入間市産前・産後ケア事業実施要綱
平成29年2月24日
告示第56号
(目的)
第1条 この要綱は、妊産婦及び乳児を対象に、産前・産後ケア事業を実施することにより、安心して子どもを産み、子育てができる環境の整備を図ることを目的とする。
(令5告示334・一部改正)
(1) 妊産婦 妊娠中又は出産後1年以内の女子をいう。
(2) 乳児 1歳に満たない者をいう。
(3) 訪問型産前・産後ケア事業 妊産婦の居宅に助産師等(助産師、保健師又は看護師の資格を有する者をいう。以下同じ。)を派遣し、次に掲げる保健指導及び育児支援を行う事業をいう。
ア 妊産婦の母体管理及び生活指導
イ 授乳及び乳房ケア
ウ 乳児の発育及び発達の相談及び観察
(4) 産前・産後ヘルパー派遣事業 妊産婦の居宅にホームヘルパーを派遣し、次に掲げる家事及び育児支援を行う事業をいう。
ア 調理、洗濯、掃除及び生活必需品の買物
イ 授乳、おむつ交換及び沐浴介助
(5) 宿泊型産後ケア事業 医療機関等に母子を宿泊させ、次に掲げる支援を行うとともに、産後2か月以内の母に休養の機会を提供する事業をいう。
ア 産後2か月以内の母の母体管理及び生活指導
イ 授乳及び乳房ケア
ウ 乳児の発育及び発達の相談及び観察
エ 食事の提供
(6) 通所型産後ケア事業 施設等に母子を通所させ、次に掲げる支援を行うとともに、産後1年以内の母に休養の機会を提供する事業をいう。
ア 産後1年以内の母の母体管理及び生活指導
イ 授乳及び乳房ケア
ウ 乳児の発育及び発達の相談及び観察
(7) 産前・産後ケア事業 訪問型産前・産後ケア事業、産前・産後ヘルパー派遣事業、宿泊型産後ケア事業及び通所型産後ケア事業をいう。
(令3告示82・令5告示334・一部改正)
(実施主体)
第3条 産前・産後ケア事業の実施主体は、市とする。
2 市長は、産前・産後ケア事業の運営を効果的に実施できると認められるときは、その全部又は一部を委託することができる。
(利用対象者)
第4条 産前・産後ケア事業の利用対象者の要件は、次のとおりとする。
(1) 訪問型産前・産後ケア事業 次の全てに該当すること。
ア 市内に住所を有する妊産婦及び乳児
イ 妊産婦に保健指導が必要と認められること。
ウ 病院等に入院して治療等を受ける必要があると認められる者でないこと。
(2) 産前・産後ヘルパー派遣事業 市内に住所を有する妊産婦及び乳児
(3) 宿泊型産後ケア事業 次の全てに該当すること。
ア 市内に住所を有する産後2か月以内の母及び生後2か月未満の乳児
イ 産後2か月以内の母に保健指導が必要と認められること。
ウ 病院等に入院して治療等を受ける必要があると認められる者でないこと。
(4) 通所型産後ケア事業 次の全てに該当すること。
ア 市内に住所を有する産後1年以内の母及び乳児
イ 産後1年以内の母に保健指導が必要と認められること。
ウ 病院等に入院して治療等を受ける必要があると認められる者でないこと。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、産前・産後ケア事業の利用対象者とすることができる。
(令3告示82・令5告示85・令5告示334・一部改正)
(利用回数等)
第5条 産前・産後ケア事業の利用回数等の上限は、次のとおりとする。
(1) 訪問型産前・産後ケア事業による派遣 1日につき2時間以内を1回とし、1回の妊娠出産(双子以上の場合であっても1回とする。以下この項において同じ。)につき7回を限度とする。
(2) 産前・産後ヘルパー派遣事業による派遣 1日につき2時間以内を1回とし、1回の妊娠出産につき20時間を限度とする。
(3) 宿泊型産後ケア事業による宿泊の提供 1回の出産につき5日間を限度とする。
(4) 通所型産後ケア事業によるサービスの提供 1回の出産につき5日を限度とする。
(令3告示82・一部改正)
(利用登録等)
第6条 産前・産後ケア事業のいずれかの事業を利用しようとする者は、入間市産前・産後ケア事業利用登録申請書(様式第1号)を市長に提出し、市長による登録を受けなければならない。
3 市長は、前項の規定により利用登録の決定を受けた者(以下「利用者」という。)の利用希望日時について、当該利用者と調整し、当該利用者のサポートプランを策定するものとする。
4 利用者は、前項の規定により決定された利用日時の変更をし、又は事業の利用を取りやめようとするときは、事前に、当該利用に係る医療機関等に承認を得るものとする。
(令3告示82・令5告示334・一部改正)
(利用登録の取消し)
第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、産前・産後ケア事業の利用登録を取り消すことができる。
(1) 第4条の利用対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により利用登録を受けたとき。
(利用者負担金等)
第8条 利用者は、事業に要する費用の一部(以下「利用者負担金」という。)として別表に定める額を支払わなければならない。
2 利用者負担金のほか、おむつ、食材等の実費及び特別のサービスに係る利用料は、利用者の負担とする。
(令3告示82・令5告示334・一部改正)
(ホームヘルパーの要件等)
第9条 第2条第4号のホームヘルパーは、次に掲げる要件の全てに該当する者とする。
(1) 心身ともに健全であること。
(2) 家事及び育児の援助を適切に行う経験及び能力を有すること。
(3) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程(旧ホームヘルパー養成講習3級課程を含む。)を修了していること。
2 市長は、産前・産後ヘルパー派遣事業に従事するホームヘルパーを研修等へ積極的に参加させ、その資質、技能等の向上を図るものとする。
(令5告示334・一部改正)
(実績報告)
第10条 訪問型産前・産後ケア事業又は産前・産後ヘルパー派遣事業により派遣された助産師等及びホームヘルパー並びに宿泊型産後ケア事業による宿泊の提供をした医療機関等及び通所型産後ケア事業による通所利用の提供をした施設等並びに受託者(第3条第2項の規定により事業運営を委託されたものをいう。以下同じ。)は、毎月の当該事業の実施に係る実績を、翌月の10日までに市長に報告しなければならない。
(令3告示82・一部改正)
(守秘義務)
第11条 産前・産後ケア事業に従事する者及び受託者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第82号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の入間市産前・産後ケア事業実施要綱別表備考第5項の規定は、令和3年7月1日以後の産前・産後ケア事業の利用に係る利用者負担金について適用し、同日前の利用に係る利用者負担金については、なお従前の例による。
附則(令和4年告示第83号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第85号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第334号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年告示第172号)
この告示は、令和6年6月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(令3告示82・全改、令4告示83・令5告示85・令6告示172・一部改正)
事業区分 | 利用者負担金 |
訪問型産前・産後ケア事業 | 1回につき、3,000円 ※多胎児加算 2人目以降の子1人につき、1回1,500円 |
産前・産後ヘルパー派遣事業 | 1時間につき、700円 |
宿泊型産後ケア事業 | 1日につき、6,000円 ※多胎児加算 2人目以降の子1人につき、1日1,500円 |
通所型産後ケア事業 | 半日につき、1,500円 ※多胎児加算 2人目以降の子1人につき、半日900円 |
1日につき、3,600円 ※多胎児加算 2人目以降の子1人につき、1日1,800円 |
備考
1 産前・産後ヘルパー派遣事業において、利用時間が1時間に満たない時間でも、1時間とする。ただし、利用時間が1時間を超える場合で、30分以内の端数が生じるときの当該端数に係る利用者負担金は、この表の利用者負担金の額に2分の1を乗じて得た額とする。
2 宿泊型産後ケア事業において、利用時間が半日等1日に満たない場合でも、1日とする。
3 通所型産後ケア事業において、利用時間が3時間以内の場合は半日とし、3時間を超えた場合は1日とする。
4 次に掲げる世帯に属する利用者に係る利用者負担金は、無料とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付を受けている世帯
5 当該年度(4月から6月までの間の利用については、前年度)の市町村民税(特別区民税を含む。)が非課税の世帯(備考4の世帯を除く。)に属する利用者に係る利用者負担金は、半額とする。
(令3告示82・一部改正)

(令3告示82・一部改正)

(令3告示82・一部改正)
