○入間市空き工場用地等情報提供事業実施要綱

平成29年3月27日

告示第95号

(目的)

第1条 この要綱は、市内の空き工場、空き倉庫及び空き用地(以下「空き工場用地等」という。)に係る情報を登録し、これを広く提供することにより、企業誘致を推進し、もって雇用の場の確保及び市内経済の活性化を図ることを目的とする。

(情報登録及び提供)

第2条 この事業は、事業の趣旨に賛同する者からの申込みにより、空き工場用地等の次に掲げる情報を、市の空き工場用地等情報登録台帳(以下「登録台帳」という。)に登録し、一般の閲覧に供するとともに、当該申込者の希望があるときは、市公式ホームページにおいて公開するものとする。

(1) 所在地並びに都市計画法(昭和43年法律第100号)に規定する都市計画区域の区域区分及び用途地域の区分

(2) 面積

(3) 建物にあっては、用途

(4) 前三号に掲げるもののほか、市長が必要と認める情報

2 情報登録の対象となる空き工場用地等は、次の要件の全てに該当する土地又は建物とする。

(1) 所在地が市内の都市計画法に規定する工業地域又は工業専用地域であること。

(2) 土地にあっては一団の土地で敷地面積がおおむね1,000平方メートル以上、建物にあっては用途が工場又は倉庫で延べ床面積がおおむね300平方メートル以上であること。

(3) 都市計画法、建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)等の法令に違反していないこと。

(4) 建物で当該建物と土地の所有者が同一でない場合にあっては、情報登録について当該土地の所有者の承諾を得ていること。

(5) 情報登録の申込者と当該土地又は建物の所有者が同一でない場合にあっては、当該申込者は当該所有者から当該土地又は建物の売買の仲介等の依頼を受けた不動産業者に限ることとし、かつ、情報登録について当該土地又は建物の所有者の承諾を得ていること。

(6) 当該土地又は建物の売買の仲介等を不動産業者に依頼している場合にあっては、情報登録について当該不動産業者の承諾を得ていること。

(情報登録の期間)

第3条 空き工場用地等の情報登録の期間は、2年間とする。ただし、再度の情報登録を妨げない。

(情報登録の申込み)

第4条 空き工場用地等の情報登録を受けようとする者は、入間市空き工場用地等情報登録(変更)申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 空き工場用地等に係る案内図及び図面

(2) 第2条第2項第4号から第6号までの場合(同項第6号の場合にあっては、申込者が所有者であるときに限る。)にあっては、承諾書(様式第2号)

(3) 前二号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、現地確認等を行い、適当と認めたときは登録台帳に情報を登録し、不適当と認めたときは申込者にその旨を通知するものとする。

(情報登録の変更及び削除)

第5条 情報登録を受けた空き工場用地等に係る申込者は、申込書の記載事項に変更があったときは、申込書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 第3条の期間内に空き工場用地等の情報登録の削除を希望する申込者は、入間市空き工場用地等情報登録削除申出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該空き工場用地等の情報登録を削除するものとする。

(1) 前項の規定による申出があったとき。

(2) 申込書の記載事項に虚偽があったと認めるとき。

(3) 第2条第2項の要件を欠いたと認めるとき。

(4) 第3条の期間を経過したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認めるとき。

(交渉等の不関与)

第6条 市は、空き工場用地等の情報を登録し、及び提供するのみであって、その内容を保証するものではなく、当該空き工場用地等の売買等に係る交渉、契約等について、一切関与せず、責任を負わないものとする。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

入間市空き工場用地等情報提供事業実施要綱

平成29年3月27日 告示第95号

(平成29年4月1日施行)