○入間市ひとり親家庭等児童学習支援事業実施要綱

平成29年3月27日

告示第98号

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり親家庭等生活向上事業実施要綱(平成28年4月1日付雇児発0401第31号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知別紙)の規定に基づき、ひとり親家庭等の児童を対象に学習支援等を行う事業を実施することにより、ひとり親家庭等の生活の向上に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、市とする。

2 市長は、この事業の運営を効果的に実施できると認められるときは、その全部又は一部を委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象となる児童は、次の各号のいずれかに該当する世帯に属する中学生及び高校生とする。ただし、入間市生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業実施要綱(平成29年告示第97号)の規定による利用登録を受けている児童を除く。

(1) 本市から児童扶養手当の支給を受けている世帯

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が認める世帯

(事業の内容)

第4条 この事業は、前条の児童を対象に、次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 学習の習慣を定着させ、基礎的な学力向上を図るための学習指導

(2) 基本的な生活習慣の習得支援及び生活指導

(3) 進路相談

(4) 前三号に掲げるもののほか、事業の目的を達成するために必要な支援

(実施場所等)

第5条 前条の支援(以下「学習支援等」という。)の実施場所、実施日時及び定員は、市長が別に定める。

(利用登録等)

第6条 学習支援等を受けようとする児童の保護者は、入間市ひとり親家庭等児童学習支援事業利用登録申請書(様式第1号)を市長に提出し、年度ごとに、市長による登録を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、審査し、その可否を決定し、入間市ひとり親家庭等児童学習支援事業利用登録決定・却下通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により利用登録の決定を受けた者は、第1項の規定による申請に係る事項に変更があったとき又は学習支援等の利用を取りやめようとするときは、入間市ひとり親家庭等児童学習支援事業利用登録変更・辞退届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(利用登録の取消し)

第7条 市長は、前条第2項の規定により利用登録の決定を受けた児童が第3条の対象者の要件に該当しなくなったと認めるときは、当該児童の利用登録を取り消すことができる。

(利用料)

第8条 学習支援等の利用料は、無料とする。ただし、交通費等の実費は、児童の保護者が負担するものとする。

(人員配置)

第9条 市長は、学習支援等の実施に当たり、実施場所ごとに、管理者、支援員その他学習支援等に必要となる人員(以下「管理者等」という。)を配置するものとする。

2 管理者等は、次に掲げる要件の全てに該当する者とする。

(1) 学習支援等を適切に行う経験及び能力を有すること。

(2) ひとり親家庭等の生活の向上に理解及び熱意を有すること。

3 市長は、必要に応じ、管理者等を研修等へ参加させ、その資質、技能等の向上を図るものとする。

(実績報告)

第10条 管理者又は受託者(第2条第2項の規定により事業運営を委託されたものをいう。以下同じ。)は、毎月の当該事業の実施に係る実績を、翌月の10日までに市長に報告しなければならない。

(守秘義務)

第11条 管理者等及び受託者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(関係機関との連携)

第12条 市長は、学習支援等の実施に当たり、福祉事務所、学校等の関係機関との連携を図るものとする。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年告示第102号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平31告示102・一部改正)

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入間市ひとり親家庭等児童学習支援事業実施要綱

平成29年3月27日 告示第98号

(平成31年3月27日施行)