○入間市介護予防・日常生活支援総合事業における住民主体訪問型サービス事業の実施に関する要綱
平成29年3月27日
告示第102号
(目的)
第1条 この要綱は、住民主体訪問型サービス事業を実施することにより、高齢者等が地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とする。
(1) 住民主体訪問型サービス 入間市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する規則(平成28年規則第8号)第3条第1号アに規定する訪問型サービスのうち、サービス提供者が高齢者等の居宅を訪問し、当該高齢者等に対し、家事等の日常生活上の支援を提供することをいう。
(2) サービス提供者 地域住民により組織された団体であって、市長による登録を受けたものをいう。
(住民主体訪問型サービスの一般原則)
第3条 サービス提供者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 サービス提供者は、住民主体訪問型サービスを運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市、地域包括支援センター等との連携に努めなければならない。
3 サービス提供者及びその構成員は、入間市暴力団排除条例(平成24年条例第20号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員及び同条例第3条第2項に規定する暴力団関係者であってはならず、並びにこれらの者と不適切な関係を有してはならない。
(基本方針)
第4条 住民主体訪問型サービスは、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、調理、洗濯、掃除、買物等の日常生活上の支援を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
2 住民主体訪問型サービスは、政治活動、宗教活動、営利活動その他これらの活動に類似すると認められるものであってはならない。
(人員等に関する基準)
第5条 サービス提供者ごとに置くべき構成員の員数は、5人以上とする。
2 前項に定めるもののほか、サービス提供者は、緊急時の代替要員を1人以上確保しておかなければならない。
3 サービス提供者は、市、地域包括支援センター等との連絡に常時対応できる体制を有していなければならない。
(内容及び手続の説明及び同意)
第6条 サービス提供者は、住民主体訪問型サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、次に掲げる事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
(1) サービスの内容及び利用料その他の費用の額
(2) 緊急時等における対応方法
(身分を証する書類の携行)
第7条 サービス提供者の構成員(以下「構成員」という。)は、その身分を証する書類を携行し、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示しなければならない。
(サービスの提供の記録)
第8条 サービス提供者は、住民主体訪問型サービスを提供した際には、当該住民主体訪問型サービスの提供日及び内容その他必要な事項を記録しなければならない。
(利用料等の受領)
第9条 サービス提供者は、住民主体訪問型サービスを提供した際には、その利用者から利用料として、当該サービス提供者が定める額の支払を受けることができる。
2 サービス提供者は、前項の支払を受ける額のほか、住民主体訪問型サービスに要した食材等の実費の額の支払を利用者から受けることができる。
3 サービス提供者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(緊急時等の対応)
第10条 構成員は、現に住民主体訪問型サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(運営規程)
第11条 サービス提供者は、次に掲げる住民主体訪問型サービスの運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) サービスの目的及び運営の方針
(2) サービス提供日及び時間
(3) サービスの内容及び利用料その他の費用の額
(4) 緊急時等における対応方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項
(衛生管理)
第12条 構成員は、自身の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
(秘密保持)
第13条 構成員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 サービス提供者は、構成員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(事故発生時の対応)
第14条 サービス提供者は、利用者に対する住民主体訪問型サービスの提供により事故が発生した場合は、市、地域包括支援センター、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 サービス提供者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3 サービス提供者は、利用者に対する住民主体訪問型サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(記録の整備)
第15条 サービス提供者は、構成員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 サービス提供者は、利用者に対する住民主体訪問型サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保存しなければならない。
(1) 第8条のサービスの提供日及び内容その他必要な事項の記録
(2) 前条第2項の事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(サービス提供者の登録)
第16条 サービス提供者として市長による登録を受けようとする者は、サービスの提供を開始しようとする日の30日前までに、入間市介護予防・日常生活支援総合事業住民主体訪問型サービス提供者登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(サービス提供者の登録の取消し)
第17条 市長は、サービス提供者が次の各号の一に該当すると認めるときは、当該サービス提供者の登録を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により登録を受け、又は補助金の交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、サービス提供者としてふさわしくない行為があったとき。
(指導監査の実施)
第18条 市長は、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)に基づき、サービス提供者に対し、必要な指導監査を実施するものとする。
(補助金の交付)
第19条 市長は、サービス提供者に対し、その運営に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
2 前項の規定による補助金の交付に関しては、入間市補助金等の交付手続等に関する規則(平成7年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象経費及び補助金の額)
第20条 補助金の交付の対象となる経費は、住民主体訪問型サービスの運営に要する経費のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 需用費(消耗品費、印刷製本費、修繕費、光熱水費等をいう。)
(2) 役務費(交通費、保険料、通信運搬費等をいう。)
(3) 事務所等の使用料及び賃借料
(4) 外部講師等への報償費
2 補助金の額は、住民主体訪問型サービスに係る初期費用及び運営費のそれぞれの総支出額(この要綱による補助金以外の収入があるときは当該収入を控除した額)又はそれぞれ次に定める額のいずれか低い額を限度とし、市長が予算の範囲内で定める。
(1) 初期費用(1団体につき1回) 100,000円
(2) 運営費(1月当たり) 10,000円
(補助金の交付申請)
第21条 サービス提供者は、補助金の交付を受けようとするときは、次に掲げる日までに、入間市介護予防・日常生活支援総合事業住民主体訪問型サービス提供者補助金交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(1) 初期費用 第16条第2項の規定による登録決定通知の受領後速やかに
(2) 運営費 5月31日(サービスの提供を開始した初年度にあっては、第16条第2項の規定による登録決定通知の受領後速やかに)
(補助金の交付決定等)
第22条 市長は、前条の交付申請を受け、補助金の交付の可否の決定及びその通知をする。
2 サービス提供者は、前項の規定による交付決定通知の受領後、補助金の交付請求をするものとする。
3 市は、前項の交付請求を受けたときは、請求を受けた日から30日以内に、補助金を交付するものとする。
4 サービス提供者は、次に掲げる日までに、当該補助事業の実績報告をするものとする。
(1) 初期費用 サービスの提供を開始した日の3か月後の日(その日が年度の末日を超えるときは、年度終了後速やかに)
(2) 運営費 年度終了後(年度途中で住民主体訪問型サービスの提供を取りやめるときは、当該取りやめた日後)速やかに
5 市長は、前項の実績報告を受け、補助金の額の確定及びその通知をする。この場合において、サービス提供者は、通知された確定額を超える額の補助金の交付を受けているときは、その超えた額を返還する。
(雑則)
第23条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。



