○入間市早期不妊検査費及び不育症検査費助成事業実施要綱
平成29年6月23日
告示第188号
(目的)
第1条 この要綱は、晩婚化の進展に伴い、年齢を重ねるほど妊娠率は下がり妊娠及び出産に係るリスクが高まる中で、子どもを望む夫婦に対し、不妊検査及び不育症検査に係る費用を助成することにより、その経済的負担の軽減を図り、もって少子化社会対策に資することを目的とする。
(平30告示85・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において「自己負担額」とは、不妊検査又は不育症検査の費用として自己が負担した額(次に掲げる医療保険各法の適用となる検査である場合においては、当該医療保険各法による被保険者、組合員、加入者又は被扶養者が負担すべき額をいう。)の合算額をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(平30告示85・令3告示157・一部改正)
(助成対象者)
第3条 不妊検査費に係る助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する夫婦とする。
(1) この要綱による助成の申請時に、夫婦(事実婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあることをいう。以下次号において同じ。)の者を含む。以下同じ。)であって、双方又は一方が市内に住所を有すること。
(2) 次条第1項の助成対象不妊検査の開始時の妻(事実婚の妻を含む。以下同じ。)の年齢が43歳未満であること。
(3) 市税の滞納がないこと。
(4) 助成対象不妊検査について、この要綱による助成と同様の助成を埼玉県内の他の市町村から受けていないこと。
2 不育症検査費に係る助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する夫婦とする。
(1) この要綱による助成の申請時に、夫婦の双方又は一方が市内に住所を有すること。
(2) 次条第2項の助成対象不育症検査の開始時の妻の年齢が43歳未満であること。
(3) 妻が次のいずれかに該当すること。
ア 2回以上の流産、死産又は早期新生児死亡の既往がある者
イ 医師に不育症と判断された者
(4) 市税の滞納がないこと。
(5) 助成対象不育症検査について、この要綱による助成と同様の助成を埼玉県内の他の市町村から受けていないこと。
(平30告示85・令3告示157・一部改正)
(助成対象検査)
第4条 助成の対象となる不妊検査(以下「助成対象不妊検査」という。)は、夫婦が保険医療機関で共に受けたもので、医師が不妊症の診断のために必要と認める一連の検査(医療機関と連携する泌尿器科の医師が行うものを含み、第2条各号に掲げる医療保険各法の適用となる検査か、適用外の検査かを問わないものとする。)とする。ただし、当該夫婦に係る検査開始日のどちらか早い方の日から検査終了日のどちらか遅い方の日までの期間が1年を超える場合に、当該期間のうち、検査開始日のどちらか早い方の日から1年を超える期間における検査を除く。
2 助成の対象となる不育症検査(以下「助成対象不育症検査」という。)は、夫婦が保険医療機関で共に、又は妻のみが保険医療機関で受けたもので、医師が必要と認める不育症のリスク因子の検査(第2条各号に掲げる医療保険各法の適用となる検査か、適用外の検査かを問わないものとする。)とする。ただし、検査開始日から検査終了日まで(夫婦が共に受けた場合は、検査開始日のどちらか早い方の日から検査終了日のどちらか遅い方の日まで)の期間が1年を超える場合に、当該期間のうち、検査開始日(夫婦が共に受けた場合は、そのどちらか早い方の日)から1年を超える期間における検査を除く。
(平30告示85・令3告示157・令6告示91・一部改正)
(2) 前号に掲げる者以外のもの 20,000円
2 前項の自己負担額に係る助成対象不妊検査又は助成対象不育症検査について、次に掲げる助成を受けた場合(当該助成を申請し、助成を受けようとする場合を含む。)は、当該自己負担額から当該助成額に相当する額を控除する。
(1) 埼玉県が実施する母子保健医療対策総合支援事業の実施について(令和5年6月30日付こ成母第36号こども家庭庁成育局長通知)別添8の不育症検査費用助成事業に基づく助成事業による助成
(2) 入間市不妊治療費助成事業実施要綱(平成29年告示第189号)第3条に規定する助成対象不妊治療の一環として受けた検査について申請する場合、当該検査に係る助成
3 助成回数は、1組の夫婦につき、不妊検査及び不育症検査それぞれ1回限りとする。
(平30告示85・令3告示157・令5告示146・令6告示185・一部改正)
(助成の申請)
第6条 助成を受けようとする者は、入間市早期不妊検査費及び不育症検査費助成事業助成金支給申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(2) 助成対象不妊検査又は助成対象不育症検査に係る自己負担額の領収書(前条第2項各号に掲げる助成を受けた場合は、当該助成の内容を確認できる書類を含む。)
(3) 夫婦であることを確認できる書類
(4) 住所を確認できる書類
(5) 市税に滞納がないことの確認願(様式第3号)
2 前項の規定による申請は、助成対象不妊検査又は助成対象不育症検査の終了日(夫婦が共に受けたものについては、検査終了日のどちらか遅い方の日とする。)(検査期間(夫婦が共に受けた場合は、検査開始日のどちらか早い方の日から検査終了日のどちらか遅い方の日までの期間)が1年を超える場合は、検査開始日(夫婦が共に受けた場合は、そのどちらか早い方の日)から1年を経過した日を終了日とする。)の属する年度内に、速やかに行うものとする。ただし、2月1日から3月31日までに当該検査が終了したものについては、当該年度の翌年度の5月31日までに申請を行うことができる。
(平30告示85・令3告示157・令6告示185・一部改正)
(平30告示85・令3告示157・一部改正)
(決定の取消し等)
第8条 市長は、前条の規定により助成金の支給決定を受けた者が偽りその他不正の手段により当該支給決定を受けたと認めるときは、決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、支給決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金を支給しているときは、当該者に対し、その返還を命じるものとする。
(助成台帳)
第9条 市長は、助成金の支給決定の状況を明確にしておくため、入間市早期不妊検査費及び不育症検査費助成事業台帳(様式第6号)を備え付け、適正に管理するものとする。
(平30告示85・令3告示157・一部改正)
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日以後に終了した(終了日は、当該夫婦に係る検査終了日のどちらか遅い方の日(検査期間が6か月を超える場合は、検査開始日のどちらか早い方の日から起算して6か月の日)とする。)助成対象不妊検査について適用する。
(令4告示106・旧第1項・一部改正)
附則(平成30年告示第85号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の入間市早期不妊検査及び不育症検査費助成事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定による不妊検査費に対する助成は、平成30年4月1日以後に終了する(終了日は、当該夫婦に係る検査終了日のどちらか遅い方の日とする。)不妊検査(平成30年3月31日において、当該夫婦に係る検査開始日のどちらか早い方の日から6か月を経過している検査を除く。)について適用し、平成30年3月31日以前に終了した(終了日は、当該夫婦に係る検査終了日のどちらか遅い方の日とする。)不妊検査(平成30年3月31日において、当該夫婦に係る検査開始日のどちらか早い方の日から6か月を経過している検査を含む。)については、なお従前の例による。
3 新要綱の規定による不育症検査費に対する助成は、平成30年4月1日以後に終了する(夫婦が共に受けた場合の終了日は、検査終了日のどちらか遅い方の日とする。)不育症検査(検査開始日(夫婦が共に受けた場合は、そのどちらか早い方の日)から1年を経過している検査を除く。)について適用する。
附則(令和3年告示第157号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の入間市早期不妊検査及び不育症検査費助成事業実施要綱の規定は令和3年4月1日から、改正後の入間市早期不妊治療費助成事業実施要綱の規定は令和3年1月1日から適用する。
附則(令和4年告示第106号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第146号)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
2 改正後の入間市早期不妊検査費及び不育症検査費助成事業実施要綱第5条第1項の規定は、第6条第2項の検査終了日が令和5年4月1日以後の不妊検査及び不育症検査に係る助成について適用し、当該検査終了日が令和5年3月31日以前の不妊検査及び不育症検査については、なお従前の例による。
附則(令和6年告示第91号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第185号)
この告示は、公布の日から施行する。
(平30告示85・全改、令3告示157・令4告示106・令5告示146・一部改正)

(平30告示85・全改、令3告示157・一部改正)

(平30告示85・追加、令3告示157・一部改正)

(平30告示85・令3告示157・一部改正)

(平30告示85・令3告示157・一部改正)

(平30告示85・令3告示157・一部改正)

(平30告示85・令3告示157・一部改正)
