○入間市不妊治療費助成事業実施要綱
平成29年6月23日
告示第189号
(目的)
第1条 この要綱は、晩婚化の進展に伴い、年齢を重ねたことによる妊娠率の低下や、妊娠及び出産に係るリスクの高まりの中で、子どもを望む夫婦に対し、不妊治療に係る費用を助成することにより、その経済的負担の軽減を図り、もって少子化社会対策に資することを目的とする。
(令5告示117・一部改正)
(助成対象者)
第2条 助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する夫婦とする。
(1) この要綱による助成の申請時に、夫婦(事実婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあることをいう。以下次号において同じ。)の者を含む。以下同じ。)であって、双方又は一方が市内に住所を有すること。
(2) 次条の助成対象不妊治療の開始時の妻(事実婚の妻を含む。以下同じ。)の年齢が43歳未満であること。
(3) 市税の滞納がないこと。
(4) 次条の助成対象不妊治療について、この要綱による助成と同様の助成を埼玉県内の他の市町村から受けていないこと。
(令3告示157・一部改正、令5告示117・旧第3条繰上・一部改正)
(助成対象不妊治療)
第3条 助成の対象となる不妊治療(以下「助成対象不妊治療」という。)は、次の各号に掲げる条件を満たす治療であって、初めて実施したものとする。
(1) 安心こども基金管理運営要領(平成21年3月5日付20文科初第1279号雇児発第0305005号別添26の2「不妊に悩む方への特定治療支援事業(令和3年1月1日以降治療終了分)」及び同別添26の3「不妊に悩む方への特定治療支援事業(不妊治療の保険適用への円滑な移行支援分)」における特定不妊治療及び特定不妊治療の一環として行われる男性不妊治療
(2) 次に掲げる医療保険各法の適用となる保険診療
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
カ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(令3告示157・一部改正、令5告示117・旧第4条繰上・一部改正)
(助成金額及び助成回数)
第4条 助成金額は、当該診療に係る自己負担額(医療保険各法による給付、保険金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)又は100,000円のいずれか低い額とする。ただし、当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 前項の自己負担額に係る助成対象不妊治療について、当該治療の一環として、入間市早期不妊検査費及び不育症検査費助成事業実施要綱(平成29年告示第188号)第4条に規定する検査を実施し、当該検査に係る助成を既に受けた場合は、当該自己負担額から当該検査に係る助成額に相当する額を控除する。
3 助成回数は、1組の夫婦につき1回限りとする。
(令3告示157・一部改正、令5告示117・旧第5条繰上・一部改正、令6告示185・一部改正)
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとする者は、入間市不妊治療費助成事業助成金支給申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 不妊治療実施証明書(様式第2号)
(2) 助成対象不妊治療に係る費用の領収書
(3) 健康保険の資格を証する書類の写し
(4) 限度額適用認定証の写し
(5) 夫婦であることを確認できる書類
(6) 住所を確認できる書類
(7) 市税に滞納がないことの確認願(様式第3号)
2 前項の規定による申請は、助成対象不妊治療の終了日の属する年度の末日又は助成対象不妊治療の終了日から60日を経過した日のいずれか遅い日までに行うものとする。
(平30告示86・令3告示157・一部改正、令5告示117・旧第6条繰上・一部改正、令7告示16・一部改正)
(令5告示117・旧第7条繰上・一部改正)
(決定の取消し等)
第7条 市長は、前条の規定により助成金の支給決定を受けた者が偽りその他不正の手段により当該支給決定を受けたと認めるときは、決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、支給決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金を支給しているときは、当該者に対し、その返還を命じるものとする。
(令5告示117・旧第8条繰上)
(助成台帳)
第8条 市長は、助成金の支給決定の状況を明確にしておくため、入間市不妊治療費助成事業台帳(様式第5号)を備え付け、適正に管理するものとする。
(令5告示117・旧第9条繰上・一部改正)
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(令5告示117・旧第10条繰上)
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成29年度以後に埼玉県不妊治療費助成事業等による当該夫婦に対する初回助成の対象となった不妊治療について適用する。
(令3告示157・一部改正、令4告示106・旧第1項・一部改正)
附則(平成30年告示第86号)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
2 助成対象不妊治療の終了日が平成30年2月1日から同年3月31日までの場合における改正後の第6条第2項の規定の適用については、同項第1号中「助成対象不妊治療の終了日の属する年度の末日」とあるのは、「平成30年5月31日」とする。
附則(令和3年告示第157号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の入間市早期不妊検査及び不育症検査費助成事業実施要綱の規定は令和3年4月1日から、改正後の入間市早期不妊治療費助成事業実施要綱の規定は令和3年1月1日から適用する。
附則(令和4年告示第106号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第117号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の入間市不妊治療費助成事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和4年4月1日以後に終了した不妊治療のうち埼玉県不妊治療費助成事業実施事業(母子保健医療対策総合支援事業の実施について(平成17年8月23日付雇児発第0823001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づき埼玉県及び埼玉県内の指定都市等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市及び同法第252条の22第1項に規定する中核市をいう。)が実施する不妊に悩む方への特定治療支援事業又は埼玉県子育て支援特別対策事業実施要綱別添17の2の不妊に悩む方への特定治療支援事業(令和3年1月1日以降治療終了分)に規定する特定不妊治療又は特定不妊治療の一環として実施される男性不妊治療に対する支援事業をいう。)による助成を受けていないものに対して適用し、同事業による助成を受けた、又は助成を受ける見込みのある不妊治療に係る助成金については、なお従前の例による。
3 前項の規定により新要綱の規定の適用の対象となる夫婦に係る新要綱第5条第2項の規定の適用については、「助成対象不妊治療の終了日の属する年度の末日又は助成対象不妊治療の終了日から60日を経過した日のいずれか遅い日」とあるのは、「市長が別に定める日」と読み替えるものとする。
附則(令和6年告示第185号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和7年告示第16号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令3告示157・令4告示106・令5告示117・令7告示16・一部改正)


(令5告示117・追加)

(令5告示117・旧様式第2号繰下・一部改正)

(令5告示117・旧様式第3号繰下・一部改正)

(令5告示117・一部改正)
