○入間市空家等対策協議会条例

平成30年3月27日

条例第4号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、入間市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(令6条例10・一部改正)

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 法第7条第1項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、法第2条第1項に規定する空家等に関する施策の推進に関し、市長が必要と認める事項

(令6条例10・一部改正)

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織し、市長のほか、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 地域住民

(2) 学識経験者

(3) 前二号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 職名をもって委嘱された委員は、当該職を失ったときは、委員の職を失う。

3 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長は、市長とする。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、委員の互選により定める。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 協議会の会議について、会長が必要と認めたときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。

(令3条例24・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、平成30年6月1日から施行する。

〔次のよう〕略

(令和3年条例第24号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

入間市空家等対策協議会条例

平成30年3月27日 条例第4号

(令和6年3月29日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 都市計画
沿革情報
平成30年3月27日 条例第4号
令和3年12月28日 条例第24号
令和6年3月29日 条例第10号