○入間市建設工事前金払取扱要綱
平成30年3月20日
告示第77号
入間市建設工事前金払要綱(昭和57年告示第45号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条の規定に基づき市が行う前金払(以下「前金払」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(前金払の対象)
第2条 前金払の対象となる工事等は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 一件の請負契約に係る契約金額(以下「請負契約額」という。)が500万円以上の建設工事
(2) 一件の業務委託契約に係る契約金額(以下「委託契約額」という。)が300万円以上の建設工事に関する設計、調査又は測量業務
2 前金払による前払金は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第1項に規定する材料費等に相当する額として必要な経費以外の経費に充てることができない。
(令2告示23・一部改正)
(1) 前条第1項第1号に掲げるもの 請負契約額の10分の4以内の額
(2) 前条第1項第2号に掲げるもの 委託契約額の10分の3以内の額
2 継続費及び債務負担行為(以下「継続費等」という。)に基づく2年以上にわたる契約の前金払は、各会計年度の年割額に相当する部分の金額に対して行うものとする。
3 繰越明許費に基づく翌年度にわたる契約の前金払は、契約締結当初の請負契約額又は委託契約額に対して行うものとする。
(令2告示23・令6告示90・一部改正)
(前払金の請求)
第4条 前金払により支払を受けようとする者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、当該工事請負契約又は業務委託契約において定めた工事完成期限又は履行期限(継続費等に基づく2年以上にわたる契約の場合にあっては、請求する前払金に係る出来高の予定額の完成期限又は履行期限)を保証期限とする保証契約を締結した上で、前払金請求書(様式第1号)に当該保証契約に係る保証証書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、審査の上、当該請求書を受理した日から14日(入間市の休日を定める条例(平成元年条例第29号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除いて14日とする。)以内に、前払金を支払うものとする。
(令2告示23・一部改正)
(中間前金払の対象)
第5条 当初の前金払に追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)の対象となる工事は、第2条第1項第1号に掲げる工事であって、かつ、工期が60日を超えるものとする。
2 中間前金払は、次の要件を全て満たしているときに行うことができるものとする。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負契約額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(4) 当初の前払金が支出済みであること。
3 前項の規定にかかわらず、継続費等に基づく2年以上にわたる契約の中間前金払については、次の要件を全て満たしているときに行うことができるものとする。
(1) 当該会計年度の工事実施期間の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により当該会計年度の工事実施期間の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該会計年度の当該工事に係る作業に要する経費が当該会計年度の年割額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(4) 当初の前払金が支出済みであること。
4 中間前金払による中間前払金は、地方自治法施行規則附則第3条第1項に規定する材料費等に相当する額として必要な経費以外の経費に充てることができない。
(令2告示23・一部改正)
(中間前金払の金額等)
第6条 中間前金払をすることができる金額は、一件の請負契約額の10分の2以内の額とし、10万円未満の端数は、切り捨てる。
2 継続費等に基づく2年以上にわたる契約の中間前金払は、各会計年度の年割額に相当する部分の金額に対して行うものとする。
3 繰越明許費に基づく翌年度にわたる契約の中間前金払は、契約締結当初の請負契約額に対して行うものとする。
(令2告示23・令6告示90・一部改正)
(中間前金払と部分払の選択)
第7条 入間市契約規則(平成14年規則第31号)第33条の規定による部分払を行うことができる建設工事(継続費等に基づく2年以上にわたる契約に係るものに限る。)において、中間前金払により支払を受けようとする者は、契約締結時に、中間前金払と部分払の選択に係る届出書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。ただし、契約締結時に中間前金払を選択した場合であっても、各会計年度における年割額の範囲内で、当該会計年度における出来高部分に応じて、当該年度末に部分払を受けることができるものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、審査の上、当該請求書を受理した日から14日(休日を除いて14日とする。)以内に、中間前払金を支払うものとする。
(前払金の額の変更)
第11条 市長は、前払金(中間前払金を含む。以下この条及び次条において同じ。)を支払った後に、契約内容の変更により請負契約額又は委託契約額が著しく増額されたと認める場合においては、当該増額後の請負契約額又は委託契約額について第3条第1項の規定により計算した前払金の額から既に支払った前払金の額を差し引いた額の範囲内で、前払金を追加して支払うことができる。この場合において、前払金の支払を追加して受けようとする者は、既に支払を受けた前払金に係る保証事業会社との保証契約を変更した上で、前払金(中間前払金)追加請求書(様式第7号)に当該変更後の保証契約に係る保証証書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前払金の支払を受けた者は、第3条及び第6条の規定にかかわらず、契約内容の変更により請負契約額又は委託契約額が著しく減額されたと認められる場合において、既に支払を受けた前払金の額が減額後の請負契約額又は委託契約額の10分の5(中間前払金の支払を受けているときは、10分の6)を超えるときは、請負契約額又は委託契約額が減額された日から30日以内(当該30日以内の期限の日が休日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日まで)に、当該超過額を返還しなければならない。ただし、当該超過額が相当の額に達し、返還することが困難であると認められるときは、市長と当該返還すべき者とが協議して、返還すべき金額を減額することができる。
(令2告示23・一部改正)
(前払金の返還)
第12条 前払金の支払を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還しなければならない。
(2) 当該工事又は業務委託に係る契約が解除されたとき。
(3) 当該支払を受けた者の責めに帰すべき理由によって、当該工事又は業務委託に係る契約履行の進捗が著しく遅延したと認められるとき。
(4) 当該前払金に係る保証事業会社との保証契約が解除されたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
2 市長は、前項の規定により前払金を返還すべき者に対し、その旨を通知するとともに、当該者が当該通知を受けた日から30日以内(当該30日以内の期限の日が休日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日まで)に当該返還すべき額を返還しなかったときは、その未返還額につき、当該期間を経過した日から返還する日までの期間の日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が定める率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(令2告示23・一部改正)
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第23号)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の第3条第1項の規定は、この告示の施行の日以後に行った公告又は指名通知に係る契約について適用し、同日前に行った公告又は指名通知に係る契約については、なお従前の例による。
附則(令和6年告示第90号)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
2 改正後の入間市建設工事前金払取扱要綱の規定は、この告示の施行の日以後に行った公告又は指名通知に係る契約について適用し、同日前に行った公告又は指名通知に係る契約については、なお従前の例による。
(令2告示23・一部改正)

(令2告示23・一部改正)

(令2告示23・一部改正)


(令2告示23・一部改正)

(令2告示23・一部改正)

(令2告示23・一部改正)
