○入間市運転免許証自主返納高齢者コミュニティバス特別乗車回数券交付要綱
平成30年3月23日
告示第87号
(目的)
第1条 この要綱は、運転免許証の自主返納をした高齢者に対し、コミュニティバス特別乗車回数券を交付することにより、高齢者による運転免許証の自主返納を促進し、もって交通事故の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「運転免許証」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第92条第1項に規定する運転免許証(仮運転免許に係るものを除く。)をいう。
2 この要綱において「自主返納」とは、所有する全ての運転免許証について、法第104条の4第1項の規定により取消しを申請し、かつ、法第107条第1項の規定により返納することをいう。
3 この要綱において「コミュニティバス特別乗車回数券」とは、コミュニティバス(入間市コミュニティバス特別乗車証交付要綱(平成9年告示第52号。以下「特別乗車証交付要綱」という。)第2条に規定する自動車をいう。)の運賃(同条第2号に係るものを除く。)について、金銭の代わりに支払をすることができる乗車券であって、市長が交付するものをいう。
(対象者)
第3条 コミュニティバス特別乗車回数券の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 自主返納をした日(複数の運転免許証を所有し、かつ、自主返納をした日が異なる場合は、当該日のうち最も遅い日とする。)及び第5条の規定によりコミュニティバス特別乗車回数券の交付申請(次条第4項ただし書の規定による再交付に係るものを除く。)を行う日の両方の日において市内に住所を有する者(特別乗車証交付要綱第3条第1号に規定する者を除く。)
(2) 平成30年1月30日以後に自主返納をした者(複数の運転免許証を所有し、かつ、自主返納をした日が異なる場合は、当該日のうち最も遅い日が平成30年1月30日以後である者とする。)
(3) 自主返納をした日(複数の運転免許証を所有し、かつ、自主返納をした日が異なる場合は、当該日のうち最も遅い日とする。)において65歳以上の者
2 前項の規定にかかわらず、コミュニティバス特別乗車回数券の交付を受けた後に、市内に住所を有する者でなくなったときは、当該交付の対象者の要件に該当する者でなくなることとする。
(有効期限等)
第4条 コミュニティバス特別乗車回数券の有効期限は、前条の対象者(以下「対象者」という。)につき、交付の日の属する年度の翌々年度の末日までとする。
2 コミュニティバス特別乗車回数券の交付限度額は、5,500円分とする。
3 コミュニティバス特別乗車回数券を利用することができる者は、対象者本人のみとする。
(1) 自主返納をした運転免許証に係る道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の7第5項に規定する免許取消しの通知書又はその写し
(2) 官公署等が発行した対象者本人であることを確認することができる書類として市長が定めるもの又はその写し
2 対象者本人が、やむを得ない理由により自ら前項の規定による申請をすることができないときは、代理人が当該申請をすることができる。この場合において、当該代理人は、官公署等が発行した代理人本人であることを確認することができる書類として市長が定めるものも提示しなければならない。
(令元告示177・令7告示68・一部改正)
(交付)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、対象者の要件を審査し、コミュニティバス特別乗車回数券の交付限度額までの全部を一括して交付するものとする。
(交付台帳)
第7条 市長は、コミュニティバス特別乗車回数券の交付の状況を明確にするため、その交付台帳を整備しておくものとする。
(譲渡等の禁止)
第8条 コミュニティバス特別乗車回数券の交付を受けた対象者は、コミュニティバス特別乗車回数券を親族その他の他人に譲渡し、又は不正に使用してはならない。
(返還)
第9条 コミュニティバス特別乗車回数券の交付を受けた対象者は、コミュニティバス特別乗車回数券の有効期限が経過した場合又は対象者の要件に該当する者でなくなった場合に、未使用のコミュニティバス特別乗車回数券があるときは、当該コミュニティバス特別乗車回数券を返還しなければならない。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第177号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和7年告示第68号)
この告示は、令和7年3月24日から施行する。
(令元告示177・一部改正)
