○入間市指定保養所に関する要綱

昭和62年5月30日

告示第74号

(目的)

第1条 この要綱は、入間市指定保養所(以下「指定保養所」という。)に関する必要事項を定め、市民の保養及び余暇活動の充実を図ることを目的とする。

(指定保養所の指定)

第2条 市長は、指定保養所を指定するときは、年間を通じて利用できる佐渡市内にある宿泊施設と契約のうえこれを行うものとする。

(平22告示131・一部改正)

(利用者の範囲)

第3条 指定保養所を利用できる者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 市内に在住又は在勤している者

(2) その他市長が認める者

(利用の申込み)

第4条 指定保養所を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、当該指定保養所に連絡し、利用の承認(以下「予約」という。)を得るものとする。

2 予約金については、各施設の定めによるものとする。

(取消し又は変更)

第5条 利用者は、指定保養所の予約後、その予約を取り消し又は変更するときは、速やかに当該指定保養所に連絡するものとする。

(利用料金の支払)

第6条 利用者は、当該指定保養所を利用したときは、利用料金を直接当該指定保養所に支払うものとする。

(庶務)

第7条 指定保養所に関する庶務は、市民生活部地域振興課において処理する。

(平元告示37・平5告示58・平9告示87・平28告示241・令3告示324・一部改正)

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、昭和62年6月1日から施行する。

(平成元年告示第37号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

(入間市夏期市民保養所に関する要綱の一部改正)

2 入間市夏期市民保養所に関する要綱(昭和62年告示第75号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成5年告示第58号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成9年告示第87号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年告示第131号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第241号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年告示第324号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

入間市指定保養所に関する要綱

昭和62年5月30日 告示第74号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 長/第7節 姉妹都市・国際交流
沿革情報
昭和62年5月30日 告示第74号
平成元年3月30日 告示第37号
平成5年4月14日 告示第58号
平成9年5月14日 告示第87号
平成22年6月16日 告示第131号
平成28年9月30日 告示第241号
令和3年12月28日 告示第324号