○入間市農業近代化資金利子補給要綱

平成17年7月13日

告示第137号

(目的)

第1条 この要綱は、農業者等に対し農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。)第2条第2項各号に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)が行う長期かつ低利の資金の融通について、これを適正かつ円滑にするため、利子補給を行い、もって農業経営の近代化に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、農業近代化資金とは、埼玉県農業近代化資金利子補給規程(昭和37年埼玉県告示第161号)及びこの要綱に基づいて融資機関が農業者等に対して貸し付ける資金をいう。

2 前項の農業者等とは、次に掲げるものをいう。

(1) 農業(畜産業及び養蚕業を含む。)を営む者

(2) 農業協同組合

(3) 前二号に掲げる者のほか、これらの者が主たる構成員又は出資者となっている法人又は団体

(利子補給)

第3条 市は、融資機関が農業近代化資金を貸し付けた場合は、予算の範囲内で利子補給金を交付する。

(利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率)

第4条 前条に規定する利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率は、次のとおりとする。

農業近代化資金の種類

利子補給率

(1) 畜舎、果樹棚、農機具その他の農産物の生産、加工又は流通に必要な施設の改良、造成、復旧又は取得に要する資金(農地又は牧野の改良、造成、復旧又は取得に要するものを除く。)

年1パ一セント以内

(2) 果樹その他の永年性植物の植栽又は育成に要する資金

年1パ一セント以内

(3) 乳牛その他の家畜の購入又は育成に要する資金

年1パ一セント以内

(4) 農林水産大臣の定める規模を超えない規模の農地又は牧野の改良、造成又は復旧に要する資金

年1パ一セント以内

(5) 農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善に伴い要する資金で農林水産大臣が指定するもの

年1パ一セント以内

(6) 診療施設その他の農村における環境の整備のために必要な施設であって農林水産大臣の定めるものの改良、造成又は取得に要する資金(法第2条第1項第2号から第4号までに掲げる者に貸し付けられるものに限る。)

年1パ一セント以内

(7) 農林水産大臣が特に必要と認めて指定する資金

年1パ一セント以内

(8) 前各号に掲げるもののほか、埼玉県知事が特に必要と認めて指定する資金

年1パ一セント以内

(利子補給契約書等)

第5条 第3条に規定する融資機関に対する利子補給についての契約は、市長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。

(利子補給金の額)

第6条 第3条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日及び7月1日から12月31日までの各期間における農業近代化資金につき、第4条の利子補給率ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、それぞれ当該利子補給率を乗じて得た額の合計額とする。

(利子補給金の支払)

第7条 市は、融資機関から利子補給の請求があったときは、当該請求書を受理した日から30日以内にこれを支払うものとする。

(利子補給金の打切り等)

第8条 市は、市の利子補給に係る農業近代化資金を借り受けた者が、その借入金を目的以外に使用したときは、融資機関と協議の上、利子補給金を打ち切ることができるものとする。

2 市は、融資機関の責めに帰すべき事由により、融資機関がこの要綱又は第5条の利子補給契約書の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切り、又はすでに交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命じることができるものとする。

(報告の徴収等)

第9条 融資機関又は農業者等は、市長が第3条に規定する利子補給に係る農業近代化資金の貸し付けに関し報告を求めた場合又はその職員をして当該貸し付けに関する帳簿書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示の施行の際、既に交付した利子補給については、この告示により利子補給したものとみなす。

入間市農業近代化資金利子補給要綱

平成17年7月13日 告示第137号

(平成17年7月13日施行)