○入間市子育て緊急サポート事業実施要綱
平成30年11月9日
告示第317号
(目的)
第1条 この要綱は、急を要する子どもの預かり及び送迎、病気又は病気の回復期にある子ども(以下「病児・病後児」という。)の預かり及び送迎等の相互援助事業を実施することにより、仕事と子育てを両立させるための環境整備及び子育て支援の充実を図ることを目的とする。
(実施主体等)
第2条 この事業の実施主体は、市とする。
2 市長は、適切な事業運営が確保できると認められる法人等に、この事業の運営の全部又は一部を委託することができる。
(事業運営の内容)
第3条 この事業の運営の内容は、次のとおりとする。
(1) 会員の募集及び登録その他会員に関すること。
(2) 子育ての相互援助活動の調整に関すること。
(3) 援助活動の研修及び指導に関すること。
(4) 会員間の交流に関すること。
(5) 関係機関との連絡調整に関すること。
(6) 事業の広報に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、この事業の目的を達成するために必要なこと。
(会員)
第4条 この事業を利用しようとする者は、会員にならなければならない。
2 会員は、子育ての援助を行うことを希望する者(以下「サポート会員」という。)及び子育ての援助を受けることを希望する者(以下「利用会員」という。)とする。
3 会員になろうとする者は、所定の申込みを行い、その登録を受けなければならない。
4 サポート会員の要件は、心身ともに健康で援助活動に理解と熱意を有し、積極的に援助活動を行うことができる20歳以上の者とする。
5 利用会員の要件は、市内に在住し、在勤し、又は在学する者であって、援助活動に理解を有し、当該利用会員の親族である小学校第6学年までの子どもを養育する者とする。
6 サポート会員は、子育ての援助活動に関する研修を受講しなければならない。
7 会員は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。退会した後も、また、同様とする。
(援助活動の内容)
第5条 サポート会員による援助活動の内容は、前条第5項の子どもに係る次に掲げる援助とする。
(1) 病児・病後児(医療機関による入院治療の必要がある子どもを除く。)を預かること。
(2) 子ども(病児・病後児を除く。)を宿泊させ、預かること。
(3) 早朝、夜間等の緊急時に子ども(医療機関による入院治療の必要がある子どもを除く。)を預かること。
(4) 前三号の預かりに伴う保育施設、自宅、病児・病後児保育施設等の間の送迎を行うこと。
2 前項の援助活動は、サポート会員又は利用会員の住居において行うものとする。ただし、当該会員間での合意がある場合は、この限りでない。
3 病児・病後児の預かり及び送迎は、サポート会員1人につき、1人までとする。
(援助活動の調整等)
第6条 利用会員が援助活動を受けようとするときは、申込みをしなければならない。
2 前項の規定により利用会員から援助活動の申込みを受けたときは、希望する援助活動の内容、日時等を確認し、サポート会員との調整を行うものとする。
3 前項の調整を行ったときは、調整内容及び結果を記録するものとする。
4 サポート会員は、援助活動を実施したときは、その実施内容を記載した報告書を作成し、利用会員の確認を受けなければならない。
(援助活動の報酬等)
第7条 利用会員は、サポート会員に対して、援助活動に係る報酬(以下「援助活動報酬」という。)として、別表に定める額を支払うものとする。
2 援助活動報酬のほか、おむつ、食材等の実費(宿泊援助に含まれる食事代等を除く。)は、利用会員の負担とする。
3 利用会員は、既に申込みを行った援助活動について、当該利用会員の事情(やむを得ない事情として市長が認めるものを除く。)により、援助活動実施日(当該日が複数の日である場合は、そのうちの初日とする。以下同じ。)の前々日(当該前々日が12月29日から翌年の1月3日までの日に当たる場合は、12月28日)の受付時間(午前7時から午後8時までをいう。以下同じ。)終了までに申出をしないで、当該援助活動の利用を取りやめたときは、取消負担金として別表に定める額を支払わなければならない。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成30年11月15日から施行する。
別表(第7条関係)
利用時間 | 援助活動報酬 | 取消負担金 | |
前日・当日取消 | 無断取消 | ||
午前8時から午後8時まで | 1時間につき、1,000円 | 1回につき、1,000円 | 予定していた援助活動に係る援助活動報酬の全額 |
午後8時から午前8時まで | 1時間につき、1,200円 | 1回につき、1,000円 | |
宿泊(午後6時から午前9時まで) | 1泊につき、10,000円 | 1回につき、3,000円 | |
備考
1 兄弟等の複数人数の預かり及び送迎に係る援助活動報酬については、2人目から半額とする。
2 援助活動の利用時間は、サポート会員が援助活動を開始した時から子どもを利用会員に引き渡した時まで(サポート会員が当該援助活動を行うための移動時間を含む。)とする。
3 援助活動報酬(宿泊を除く。)の計算は、1時間に満たない場合は1時間とし、1時間を超える場合は、15分単位(1分から15分までは15分、16分から30分までは30分、31分から45分までは45分、46分から60分までは60分)とする。
4 この表において「前日・当日取消」とは、援助活動実施日(12月30日から翌年の1月3日までの日を除く。)の前日から当日の援助活動開始時刻までの受付時間内(当日が12月29日の場合は12月28日の受付時間内、当日が1月4日の場合は当日の援助活動開始時刻までの受付時間内)に申出をした上で、当該援助活動の利用を取りやめることをいう。
5 この表において「無断取消」とは、援助活動開始時刻までの受付時間内(援助活動実施日が12月29日から翌年の1月3日までの場合及び援助活動実施日が1月4日で援助活動開始時刻が午前7時以前の場合は12月28日の受付時間終了まで)に申出をしないで、当該援助活動の利用を取りやめることをいう。