○入間市緑の少年団活動助成金交付要綱

平成17年8月4日

告示第151号

(目的)

第1条 この要綱は、社団法人埼玉県緑化推進委員会の定める森林少年団育成事業実施要領に基づき結成された緑の少年団で、主として市内で活動する団体(以下「少年団」という。)に対し、その活動に要する経費を助成することにより、自然に親しみ、緑を守り、愛する心を育てることを目的とする。

2 前項の助成金の交付に関しては、入間市補助金等の交付手続等に関する規則(平成7年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付対象団体)

第2条 少年団は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 自然観察等森林での学習活動

(2) 緑の募金緑化行事への参加など地域での社会奉仕活動

(3) キャンプなど森林で行うレクリエーション活動

(4) 社団法人埼玉県緑化推進委員会及び埼玉県が主催する少年団交流会への参加

(5) その他少年団の目的を達成するために必要な事業

(助成金の額)

第3条 1団体当たりの助成金の額は、予算の範囲内において市長が定めるものとする。

(平21告示53・全改)

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする少年団は、緑の少年団活動助成金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、助成金の交付を決定し、緑の少年団活動助成金交付決定通知書(様式第2号)により少年団に通知するものとする。

(助成金の請求)

第6条 少年団は、前条の規定による助成金の交付決定を受け、助成金の交付を請求しようとするときは、緑の少年団活動助成金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(完了報告)

第7条 少年団は、活動が完了したときは、緑の少年団活動完了報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示の施行の際、既に助成金の交付手続を行っているものについては、この告示の規定により行ったものとみなす。

(平成21年告示第53号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

画像画像画像画像

画像

画像

画像画像画像

入間市緑の少年団活動助成金交付要綱

平成17年8月4日 告示第151号

(平成21年4月1日施行)