○入間市有害鳥獣駆除事業費補助金交付要綱
平成17年10月7日
告示第199号
(目的)
第1条 この要綱は、農作物等に被害を与える鳥獣(以下「有害鳥獣」という。)の駆除事業に対し、補助金を交付することにより、農作物被害の防止、軽減に寄与することを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、JAいるま野入間野菜部会が実施する有害鳥獣の駆除事業とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、前条に規定する事業に要する経費の2分の1以内とし、予算の範囲内で決定するものとする。
(手続)
第4条 補助金の交付申請等の手続については、入間市補助金等の交付手続等に関する規則(平成7年規則第10号)を適用するものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。