○入間市有害鳥獣駆除事業費補助金交付要綱

平成17年10月7日

告示第199号

(目的)

第1条 この要綱は、農作物等に被害を与える鳥獣(以下「有害鳥獣」という。)の駆除事業に対し、補助金を交付することにより、農作物被害の防止、軽減に寄与することを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、JAいるま野入間野菜部会が実施する有害鳥獣の駆除事業とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条に規定する事業に要する経費の2分の1以内とし、予算の範囲内で決定するものとする。

(手続)

第4条 補助金の交付申請等の手続については、入間市補助金等の交付手続等に関する規則(平成7年規則第10号)を適用するものとする。

この告示は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

入間市有害鳥獣駆除事業費補助金交付要綱

平成17年10月7日 告示第199号

(平成17年10月7日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農業振興
沿革情報
平成17年10月7日 告示第199号