○入間市茶樹改植等推進事業費補助金交付要綱
平成17年10月7日
告示第205号
(目的)
第1条 この要綱は、老朽化し生産性又は経済性の低下した茶園を、優良品種茶に改植し、又は新植した農業者に対して補助金を交付することにより、茶園の生産基盤の強化並びに生産性及び生葉の品質向上を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、市内に住所を有し、市内の農地で5アール以上の面積の茶を改植し、又は新植した者とする。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、優良品種茶に改植し、又は新植した場合の抜根整地費(自力で抜根した場合を除く。)及び苗木購入経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次のとおりとし、予算の範囲内で決定するものとする。
(1) 抜根整地費に対する補助金については、抜根整地に要した費用の3分の1の額又は25,000円に10アールに対する抜根整地面積の割合を乗じて得た額のどちらか少ない方の額とする。
(2) 苗木購入経費に対する補助金については、苗木購入経費の3分の1の額又は25,000円に10アールに対する改植若しくは新植した面積の割合を乗じて得た額のどちらか少ない方の額とする。
(3) 前2号の額の合計額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(手続)
第5条 補助金の交付申請等の手続については、入間市補助金等の交付手続等に関する規則(平成7年規則第10号)を適用するものとする。
附則
1 この告示は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
2 茶樹改植等推進事業費補助金交付基準は、廃止する。