○入間市エンディングプランサポート事業実施要綱
平成31年2月1日
告示第28号
(目的)
第1条 この要綱は、身寄りのない低所得の高齢者に対し、自身の死後の葬儀、納骨等に関する心配の解消を支援する事業を実施することにより、高齢者が安心して生き生きとした生活を送れるよう福祉の充実を図ることを目的とする。
(事業内容)
第2条 この事業は、高齢者に対し、協力事業者と連携して、次に掲げる支援を提供するものとする。
(1) 自身の死後の葬儀、納骨等に係る協力事業者との生前契約(以下「生前契約」という。)に関する情報を提供すること。
(2) 生前契約を締結した高齢者について、次に掲げる事項に係る支援プラン(以下「支援プラン」という。)を策定し、当該高齢者の死後の葬儀、納骨等の円滑な実施を図ること。
ア 生前契約の履行
イ 訪問、電話等による安否確認の実施(希望者に限る。)
ウ 死亡届出人の確保
(対象者)
第3条 生前契約の対象となる高齢者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 市内に居住する65歳以上の者
(2) 身寄りがない者又はそれに準じる者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けていないこと。
(4) 本人及び同一生計の世帯員(以下「本人等」という。)の月収の合計が、生活保護法の規定による最低生活費に1.3を乗じて得た額(次号において「基準額」という。)以下であること。
(5) 本人等の預貯金の合計額が、基準額に12を乗じて得た額以下であること。
(6) 本人等に所有する不動産がない、又は本人等が所有する土地(マンションに係るものを除く。)に係る固定資産税評価額の合計が社会福祉法人埼玉県社会福祉協議会による不動産担保型生活資金貸付けにおける所有不動産要件の概算評価基準額未満であること。
(協力事業者)
第4条 第2条の協力事業者となることができる者は、この事業の趣旨に賛同する葬祭事業者とする。
2 協力事業者となるには、入間市エンディングプランサポート事業協力事業者登録申出書(様式第1号)を市長に提出し、その登録を受けなければならない。
(令6告示274・一部改正)
(利用登録及び生前契約)
第5条 生前契約を締結しようとする高齢者は、あらかじめ、入間市エンディングプランサポート事業利用登録申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、その登録を受けなければならない。ただし、申請者の同意を得た上で、当該添付書類の内容を公簿等により確認できる場合は、当該書類の添付を省略することができる。
(1) 本人に係る相続人が確認できる書類
(2) 本人等の月収及び預貯金額が確認できる書類
(3) 本人等に所有する土地(マンションに係るものを除く。)がある場合は、その固定資産税評価額が確認できる書類
2 前項の利用登録を受けた者は、協力事業者のうちいずれかの事業者と生前契約を締結し、自身の死後の葬儀、納骨等の実施に係る費用(生活保護法の規定による葬祭扶助基準額に1.3を乗じて得た額を上限とする。)を協力事業者に預託するものとする。
3 協力事業者は、生前契約を締結し、変更し、又は解約したときは、その内容を市長に報告しなければならない。
(支援プラン)
第6条 市長は、生前契約を締結した高齢者について支援プランを策定し、保管するとともに、入間市エンディングプランサポート事業利用登録カード(様式第4号)を当該高齢者に交付するものとする。
2 市長は、前条第2項の預託金の保全のため定期的に状況確認を行い、必要な場合には、協力事業者に対し、調査、助言及び指導を行うものとする。
3 市長及び協力事業者は、生前契約を締結した高齢者のうち希望者に対し、定期的な訪問、電話等による安否確認を行うものとする。
4 市長は、生前契約を締結した高齢者が死亡したときは、協力事業者等の関係者と連絡を取り、生前契約の履行確認を行うものとする。
(市等の責務)
第7条 市及び協力事業者は、相互に連携し、生前契約を締結した高齢者の死後の葬儀、納骨等の円滑な実施を図らなければならない。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第274号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。ただし、様式第1号及び様式第3号の改正規定は、公布の日から施行する。
(令6告示274・一部改正)


(令6告示274・一部改正)

